公開日 2014年2月13日
更新日 2022年12月12日
2019年度より新規の許可申請について制限しており、受付しておりません。
1 趣旨
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の新規許可申請について、中野市一般廃棄物処理実施計画に基づき、2019年4月1日から当面の間、制限しています。
2 理由
一般廃棄物の収集運搬については、現在、許可している業者等の処理能力において十分な処理が可能であると判断したためです。
3 制限の内容
一般廃棄物収集運搬業
原則、新規許可は行わない。ただし、次の場合を除く。
- 市外で収集したごみを市内の処理施設や処分業者に運搬する等、市内において収集を行わない業者等の申請
- 更新の許可申請を失念していた等の理由に基づき、許可期限の満了日までに更新許可をしなかった業者等の申請
- 既存個人許可業者が法人化する場合、又は、既存法人許可業者が合併する場合の申請
- 国や県等の入札に係る申請(許可範囲を限定)
一般廃棄物処分業
原則、新規許可は行わない。ただし、次の場合を除く。
- 適正処理することが確実であり、かつ、中野市内の既存処理施設において処理が困難である廃棄物を扱う場合の申請
一般廃棄物収集運搬・処分業の許可更新手続きについて
更新の事前通知はいたしませんので、ご注意ください。
提出物については、チェック表[PDF:30KB]をご確認ください。
欠格事項に該当したとき
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号に規定する欠格事項[PDF:249KB]のいずれかに該当した際は、欠格要件該当届出書[DOC:28.5KB]欠格要件該当届出書[PDF:3.23KB]を生活環境課まで提出してください。
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