公開日 2023年4月1日
更新日 2024年12月1日
セーフティネット保証認定申請の手続き
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定申請(業種)
認定基準の一部変更に伴い、令和6年12月1日から新たな認定申請書類で認定申請を受け付けています。
- セーフティネット5号(中小企業庁ホームページ)・・・対象業種はこちらで確認してください。
- e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト・・・事業の細分類番号と細分類業種名はこちらで確認してください。
共通の提出資料
認定申請書は2通、以下の資料は各1通必要です。
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法人(個人)の実在が確認できる資料
・法人…履歴事項全部証明書(直近3か月以内のもの)
・個人…確定申告書、開業届、許認可証等 -
売上高等が確認できる資料
各月の売上高等が分かる売上台帳、試算表、法人状況説明書等
※兼業の場合(指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合)、企業全体と指定業種それぞれの売上高等
が分かる資料が必要になります。 -
指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる資料
取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証等 -
各様式の売上高比較表
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委任状[DOCX:18.3KB] ※金融機関による代理申請の場合
(イ)通常の認定基準
業種 | 認定要件 | 提出資料 | ||
---|---|---|---|---|
指定業種のみ | 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること | イ―1[DOCX:17.6KB] | ||
指定業種 +非指定業種 |
指定事業及び非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 |
イ―2[DOCX:17.9KB] | ||
売上高比較表 | イー1、2[XLSX:19.7KB] |
(イ)創業者等の認定基準(業歴1年3か月未満の創業者等)
業種 | 認定要件 | 提出資料 | ||
---|---|---|---|---|
指定業種のみ | 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
創業日が確認できる資料
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指定業種 +非指定業種 |
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること |
創業日が確認できる資料
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売上高比較表 |
イー3、4[XLSX:19.4KB] |
(ロ)原油等価格の上昇による認定基準
業種 | 認定要件 | 提出資料 | ||
---|---|---|---|---|
指定業種のみ |
・指定事業を行っており、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること ・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること ・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること |
ロ―1[DOCX:18.5KB]
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指定業種 +非指定業種 |
・指定事業及び非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること ・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること |
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売上高比較表 |
ロー1、2[XLSX:20.2KB] |
(ハ)利益率要件
業種 | 認定要件 | 提出資料 | ||
---|---|---|---|---|
指定業種のみ | ・指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
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指定業種 +非指定業種 |
・指定事業及び非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること |
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売上高比較表 |
ハー1、2[XLSX:19.4KB] |
上記の書類を、市役所(本庁舎3階 商工観光課商工労政係)へ提出してください。(必要に応じて補足資料をお願いすることがあります。) 認定書ができた時点で、市から申請された方へ電話でご連絡します。
実際の融資に際しては、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)の認定申請(大型倒産の影響)
- 認定要件(次の要件のいずれかに該当する場合に第1号認定が受けられます)
中小企業庁の定める1号指定事業者リスト【中小企業庁セーフティネット保証制度(1号認定)ページ】に掲載されている大型倒産事業者に対して、- 指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
- 提出書類(認定申請書は2通、その他は1通必要です。)
- 認定申請書 (様式が必要な方は商工観光課までご連絡をお願いします。)
- 1または2の事実を証明する書面等。
- 定款または登記簿謄本の写し(定款などが存在しない場合は確定申告書の写し)
- 最も新しい確定申告書(控)の写し・・・・・個人の場合のみ。
収支内訳書(損益計算書)、貸借対照表等も添付してください。
実際の融資に際しては、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証2号)の認定申請(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
- 対象者
中小企業庁の定める指定案件【中小企業庁セーフティネット保証制度(2号認定)ページ】により、事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少しており、以下のいずれかに該当する方
(1)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制
限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(2)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動
の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
(3)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同
期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者
※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
- 提出書類(認定申請書は2通、その他は1通必要です。)
- 認定申請書 (様式が必要な方は商工観光課までご連絡をお願いします。)
- 1、2または3の事実を証明する各月売上高等及び取引依存度を確認できるもの(試算表、売上台帳等)。
- 直接取引又は、間接的な取引を行っていることが確認できる資料
- 定款または登記簿謄本の写し(定款などが存在しない場合は確定申告書の写し)
- 最も新しい確定申告書(控)の写し・・・・・個人の場合のみ。
収支内訳書(損益計算書)、貸借対照表等も添付してください。
実際の融資に際しては、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の認定申請(突発的災害(自然災害等))
- 新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました。
(令和2年2月18日から令和6年6月30日まで)
詳しくは、経済産業省または中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第6号(セーフティネット保証6号)の認定申請(金融機関等の破綻による影響)
- 認定要件
申請日より1年以内に、中小企業庁の定める6号適用リストに掲載されている破たん金融機関と金融取引を行っていた中小企業者等。金融取引には、通常の貸付のほか、支払承諾、手形割引も含まれます。※認定が受けられるのは、破たん金融機関から受け皿金融機関へ営業譲渡された後1年間までです。 - 提出書類(認定申請書は2通、その他は1通必要です。)
- 認定申請書 (様式が必要な方は商工観光課までご連絡をお願いします。)
- 1年以内に破たん金融機関と金融取引を行っていた事実を証明する書面等(例:残高証明書、借入証書、借入償還表等)。
- 定款または登記簿謄本の写し(定款などが存在しない場合は確定申告書の写し)
- 最も新しい確定申告書(控)の写し・・・・・個人の場合のみ。
収支内訳書(損益計算書)、貸借対照表等も添付してください。
実際の融資に際しては、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第7号(セーフティネット保証7号)の認定申請(金融取引の調整)
- 認定要件(次の要件のすべてに該当する場合に第7号認定が受けられます)
- 申請者が、経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
- 提出書類(認定申請書は2通、その他は1通必要です。)
- 認定申請書 (様式が必要な方は商工観光課までご連絡をお願いします。)
- 直近又は前年同期に融資取引のある全ての金融機関の直近及び前年同期を基準日とする借り入れ残高証明書
- 定款または登記簿謄本の写し(定款などが存在しない場合は確定申告書の写し)
- 直近期とその前期の決算報告書及び勘定科目内訳書・・・・・法人の場合のみ
- (この書類については確認後にお返しします。)
- 最も新しい確定申告書(控)の写し・・・・・個人の場合のみ。
収支内訳書(損益計算書)、貸借対照表等も添付してください。