公開日 2023年4月1日
更新日 2023年10月4日
セーフティネット保証認定申請の手続き
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の認定申請(突発的災害(自然災害等))
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定します(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
詳しくは、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。
認定要件
- 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
- セーフティネット4号(中小企業庁ホームページ)・・・指定を受けた地域はこちらで確認してください。
提出書類(認定申請書は2枚組1部、その他は各1通必要です。)
- 【10月1日から】セーフティネット4号認定申請書[DOCX:32.2KB]
- セーフティネット4号申請添付書類[DOCX:13.8KB]
※売上高等の減少要件について、比較する前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。なお、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、影響を受けた時期について申請時に確認をさせていただきます。 - 売上高比較表および売上高を確認できる資料(試算表・売上台帳など)※金融機関・会計事務所等の確認印がない場合
- 1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し(履歴事項証明書、確定申告書、開業届、許認可証の写し 等)
- 委任状[DOCX:12.7KB] ※代理申請の場合
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定申請(業種)
- | 認定要件 | ||
---|---|---|---|
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 | (イ) | 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 (イ) 申請者が、経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して10%以上(令和5年4月1日現在は5%以上)減少していること。 | |
(ロ) | 申請者が、経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 |
様式 | 比較の対象月 | 対象事業者 | 様式 | ||
---|---|---|---|---|---|
通常の様式 |
最近3か月の実績 ※売上高等の減少要件について、前年の同月と比較してください。 |
≪単一・兼業1≫ |
イ―1[DOCX:17.3KB] | ||
≪兼業2≫ |
イ―2[DOCX:17.1KB] | ||||
≪兼業3≫ |
イ―3[DOCX:20.6KB] | ||||
売上高比較表1から3 | イー1から3[XLSX:26.3KB] | ||||
(新型コロナウイルス)認定基準緩和の様式 |
最近1か月の実績とその後2か月の売上見込み |
≪単一・兼業1≫ |
|||
イー4[XLSX:16.2KB] | |||||
≪兼業2≫ |
イ―5[DOCX:17.5KB] | ||||
イー5[XLSX:18KB] | |||||
≪兼業3≫ |
イ―6[DOCX:18KB] | ||||
イー6[XLSX:17.4KB] |
(ロ)で申請される場合は、商工観光課までご連絡ください。
提出書類(認定申請書は2通、その他は各1通必要です。)
- 認定申請書および添付書類
- 売上高比較表および売上高を確認できる資料(試算表・売上台帳など)※金融機関・会計事務所等の確認印がない場合
- 営んでいる事業が指定業種に属することが証明できる書類等(法人概況説明書、登記事項証明書、許認可証、開業届など))
- 委任状[DOCX:12.7KB] ※代理申請の場合
上記の書類を、市役所(本庁舎3階 商工観光課商工労政係)へ提出してください。(必要に応じて補足資料をお願いすることがあります。) 認定書ができた時点で、市から申請された方へ電話でご連絡します。
実際の融資に際しては、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)の認定申請(大型倒産の影響)
- 認定要件(次の要件のいずれかに該当する場合に第1号認定が受けられます)
中小企業庁の定める1号指定事業者リスト【中小企業庁セーフティネット保証制度(1号認定)ページ】に掲載されている大型倒産事業者に対して、- 指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
- 提出書類(認定申請書は2通、その他は1通必要です。)
- 認定申請書 (様式が必要な方は商工観光課までご連絡をお願いします。)
- 1または2の事実を証明する書面等。
- 定款または登記簿謄本の写し(定款などが存在しない場合は確定申告書の写し)
- 最も新しい確定申告書(控)の写し・・・・・個人の場合のみ。
収支内訳書(損益計算書)、貸借対照表等も添付してください。
実際の融資に際しては、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第6号(セーフティネット保証6号)の認定申請(金融機関等の破綻による影響)
- 認定要件
申請日より1年以内に、中小企業庁の定める6号適用リストに掲載されている破たん金融機関と金融取引を行っていた中小企業者等。金融取引には、通常の貸付のほか、支払承諾、手形割引も含まれます。※認定が受けられるのは、破たん金融機関から受け皿金融機関へ営業譲渡された後1年間までです。 - 提出書類(認定申請書は2通、その他は1通必要です。)
- 認定申請書 (様式が必要な方は商工観光課までご連絡をお願いします。)
- 1年以内に破たん金融機関と金融取引を行っていた事実を証明する書面等(例:残高証明書、借入証書、借入償還表等)。
- 定款または登記簿謄本の写し(定款などが存在しない場合は確定申告書の写し)
- 最も新しい確定申告書(控)の写し・・・・・個人の場合のみ。
収支内訳書(損益計算書)、貸借対照表等も添付してください。
実際の融資に際しては、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第7号(セーフティネット保証7号)の認定申請(金融取引の調整)
- 認定要件(次の要件のすべてに該当する場合に第7号認定が受けられます)
- 申請者が、経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
- 提出書類(認定申請書は2通、その他は1通必要です。)
- 認定申請書 (様式が必要な方は商工観光課までご連絡をお願いします。)
- 直近又は前年同期に融資取引のある全ての金融機関の直近及び前年同期を基準日とする借り入れ残高証明書
- 定款または登記簿謄本の写し(定款などが存在しない場合は確定申告書の写し)
- 直近期とその前期の決算報告書及び勘定科目内訳書・・・・・法人の場合のみ
- (この書類については確認後にお返しします。)
- 最も新しい確定申告書(控)の写し・・・・・個人の場合のみ。
収支内訳書(損益計算書)、貸借対照表等も添付してください。