福祉医療費給付金制度について

公開日 2021年2月18日

更新日 2024年3月5日

3すべての人に健康と福祉を

 中野市に在住している方の医療費の負担軽減を図るため、自己負担額の一部を給付しています。

対象者と給付範囲
資格区分 対象者 所得制限 給付範囲
乳幼児等 0歳から中学3年生修了前まで なし 通院・入院
心身障がい者 身体障害者手帳1・2・3級 なし 通院・入院
身体障害者手帳4級 所得税非課税世帯
(本人と同一世帯員)
通院・入院
障害者年金1・2級(65歳以上に限る) なし 通院・入院
療育手帳A1・A2・B1 なし 通院・入院
療育手帳B2 特別障害者手当の所得制限 通院・入院
精神障害者保健福祉手帳1・2級 なし 通院のみ
精神障害者保健福祉手帳3級 市民税非課税世帯
(本人、配偶者又は扶養義務者)
通院のみ
ひとり親家庭等 母子家庭の母子 なし 通院・入院
父子家庭の父子 なし 通院・入院
父母のいない児童 なし 通院・入院

受給資格の申請について

 福祉医療費の給付を受けるには、受給資格認定の申請を行う必要があります。申請の際は、必要書類を持参のうえ、中野市福祉医療費給付金受給者証交付申請書[XLSX:46.1KB]  を福祉課に提出してください。2週間ほどで受給者証を交付します。

必要書類
資格区分 申請に必要なもの                                        
乳幼児等
  • 子どもの健康保険証
  • 振込指定口座の通帳又はキャッシュカード

心身障がい者

  • 本人の健康保険証
  • 振込指定口座の通帳又はキャッシュカード
  • 各種手帳
ひとり親家庭等
  • 本人と子どもの健康保険証
  • 戸籍謄本(コピーも可)
  • 振込指定口座の通帳又はキャッシュカード
  • 在学証明書(子が高校3年生の場合に限る)

給付対象となる医療費

 受給者証を医療機関の窓口で必ず毎回提示してください。提示することで、保険適用診療分について福祉医療費の給付が受けらます。

  • 保険適用診療分医療費のうち、健康保険組合等の保険者負担分9~7割を除く、1~3割が窓口での自己負担割合となります。
  • 医療費の自己負担額には所得に応じ上限額が設けられており、上限を超えて窓口で支払いをした場合、保険者から払戻分(高額療養費や附加給付金)があります。
  • 中野市では、自己負担額から保険者の払戻分や公費負担額などを差引いて、受給者負担額が500円となるように福祉医療費の給付を行っています。
  • 受給者負担額500円と保険適用外医療費が最終的な自己負担額となります。(200床以上の医療機関では、初診時特定医療費をご負担いただく場合があります。)   

給付対象外のもの

 保険適用外診療分医療費、初診時特定医療費、文書料、健診、予防接種、差額ベッド代等は給付の対象外です。全額自己負担になります。

福祉医療費の給付について

 県内の医療機関であれば、受給者証を提示し医療を受けた後、窓口負担割合分の医療費をお支払いください。窓口で支払った金額から500円を差引いて、原則3ヶ月後の第4金曜日に指定口座へ振込みます。

  • レセプトの計算結果を四捨五入した場合、実際の窓口負担額と差額が生じる場合があります。
  • 1レセプトの医療費金額が500円以下の場合、福祉医療費の給付はありません。
  • レセプト(診療報酬明細書)とは、医療機関が医療費の保険負担分を保険者(市や健康保険組合等)に請求する医療報酬の明細書のことです。医療機関ごとにひと月ごと1枚作成されるものです
  • 福祉医療費給付金の支給金額につきましては、口座への振込金額でご確認ください。

中学3年生までの方の場合

 医療機関の窓口で受給者証を毎回必ず提示することにより、医療機関ごとにひと月ごと上限500円で医療を受けることができます。詳細は子どもの福祉医療費の給付制度についてをご覧ください。

福祉課で給付申請が必要な場合

給付申請が必要な場合 申請に必要な持ち物
1 受給者証の提示をせず受診した場合 領収書
2 県外の医療機関を受診した場合 領収書、受給者の健康保険証
3 治療用装具を製作した場合 領収書、医師の診断書の写し、健康保険者からの支給決定通知の写し
4 治療のため鍼灸マッサージ等を受けた場合 領収書、医師の同意書
5 療育医療、育成医療の治療を受けた場合 領収書
6 現物給付方式の受給者が、現物給付に対応していない医療機関で治療を受けた場合 領収書

 福祉課の窓口で中野市福祉医療費給付金支給申請書[XLSX:19.6KB] を提出してください。受診月の翌月初日から起算して1年以内に申請をお願いします。

高額療養費等の調査について

 ひと月の医療費が21,000円を超えた場合、加入している健康保険者から給付される高額療養費や附加給付等の調査をする場合があります。高額療養費等調査の通知・同意書が届きましたら、記入のうえ福祉課まで提出をお願いします。なお、福祉医療費給付は保険者からの給付額の決定後となりますので、3ヶ月以上かかる場合があります。

給付申請の時効

 給付申請ができる期間は、診療等を受けた月の翌月の初日から起算して1年間です。1年を経過した場合は給付申請の受付ができませんので、ご注意ください。

学校・保育所・幼稚園でケガなどをした場合

 (財)日本スポーツ振興センター災害共済給付金制度の対象となりますので、受給者証は提示しないでください。給付申請の手続きについては、学校等にお問い合わせください。なお、福祉医療費の給付後に災害共済給付金を受取った場合、福祉医療費を返金していただきます。

公費負担医療費の受給者証をお持ちの方の場合

 福祉医療費よりも、他の法令の規定に基づく国や県の公費負担医療が優先されます。公費負担医療の受給者証をお持ちの方は、必ず医療機関の窓口に提示してください。

転出等により届出が必要な場合

該当事由 届出に必要なもの 申請書
転出
  • 受給者証(回収します)
中野市福祉医療費給付金受給資格(変更・喪失)届[XLSX:18KB]
保険証の変更
  • 受給者証
  • 新しい健康保険証
中野市福祉医療費給付金受給資格(変更・喪失)届[XLSX:18KB]
振込指定口座の変更
  • 受給者証
  • 振込指定口座の通帳又はキャッシュカード
中野市福祉医療費給付金受給資格(変更・喪失)届[XLSX:18KB]
資格区分の変更
  • 受給者証
  • 振込指定口座の通帳又はキャッシュカード
  • 各種手帳
中野市福祉医療費給付金受給資格(変更・喪失)届[XLSX:18KB]
住所又は氏名の変更
  • 受給者証
  • 健康保険証や運転免許証など本人確認のできるもの
中野市福祉医療費給付金受給資格(変更・喪失)届[XLSX:18KB]
受給者証の再交付
  • 健康保険証や運転免許証など本人確認のできるもの
中野市福祉医療費給付金受給者証再交付申請書[XLSX:15KB]

福祉医療費資金の貸付について

 福祉医療費の対象者で、自己負担金(保険対象外と高額療養費は除きます。)を支払うことが困難な市民税非課税世帯の方に、医療資金をお貸ししています。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課 厚生保護係
TEL:0269-22-2111(276、298)

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