公開日 2021年8月2日
更新日 2024年10月10日
整骨、接骨の福祉医療費の現物給付について
- 受給者証を提示することで、県内での整骨、接骨の施術療養費を支払うことなく施術が受けられます。(保険適用外診療に係る費用は別途負担していただくようになります)
- 長野県外での施術や鍼灸、マッサージはこれまでどおり自動給付となります。
- ひとり親資格の親、障がい者資格の方等は対象となりません。
福祉医療費の給付の対象
- 0歳から18歳到達の年度末までの子どもが対象です。
- 受給者証を医療機関等の窓口に必ず毎回提示してください。受給者証を提示することで、保険適用診療分に係る医療費を支払うことなく、医療等を受けることができます。(保険適用外診療分に係る費用は別途発生します。)なお、受給者証を提示しなかった場合、または県外の医療機関等を受診した場合は、福祉課で給付申請手続きが必要になります。
福祉医療費には2つの給付方式があります。
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現物給付方式 医療機関等の窓口で受給者証を提示することで、保険適用診療分に係る医療費を支払うことなく、医療等を受けることができる方式です。
- 自動給付方式 医療機関等の窓口で受給者証を提示せず、窓口で自己負担額の支払をしたあと、福祉課で給付申請することで、自己負担額のうち保険適用診療分に係る医療費を指定口座に振り込む方式です(鍼灸院での治療は自動給付方式のみです)。振り込みは、申請書の受付後、3ヶ月後の第4金曜日に指定口座に振込みます。
- レセプト(診療報酬明細書)とは、医療機関が医療費の保険負担分を保険者(市や健康保険組合等)に請求する医療報酬の明細書のことです。医科、歯科、薬局(調剤)、訪問看護ごと、月ごとに1枚作成されます。
例 | 給付の手続き方法 |
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初診時特定医療費(200床以上の医療機関)、文書料、健診、予防接種等保険適用外の場合 |
全額自己負担です。 |
県外で医療機関を受診した場合 | 福祉課で給付申請が必要です。 |
治療用装具等を製作した場合 | 福祉課で給付申請が必要です。 |
受給者証を提示せず受診した場合 | 福祉課で給付申請が必要です。 |
現物給付に対応していない医療機関を受診した場合 | 福祉課で給付申請が必要です。 |
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる場合 | 学校等で手続が必要です。 |
- 領収書、健康保険証をお持ちになり、福祉課で申請してください。(治療用装具等を製作した場合のみ診断書、健康保険組合等からの支給決定通知書が必要です。)
- 給付申請ができる期間は、受診月の翌月初日から起算して1年間です。
学校・保育所・幼稚園でケガなどした場合
- 病院や薬局(調剤)の窓口で、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる受診であることを伝え、福祉医療費受給者証は提示しないでください。
- 給付申請の手続きについては、学校等へお問合せ下さい。
- 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の申請をしたが対象外となった場合は、領収書を持参し、福祉課で申請をしてください。
公費負担医療の受給者証をお持ちの場合
福祉医療費よりも、国や県の公費負担医療(小児慢性特定疾病医療、自立支援医療、難病医療など)が優先されます。公費負担医療の受給者証をお持ちの方は、必ず病院・薬局(調剤)の窓口に提示してください。
届出が必要な場合
- 中野市から転出する場合(受給者証を返還してください。)転出後、中野市の受給者証で受診した場合、返金していただく場合があります。
- 保険証の変更(新しい健康保険証をお持ちください。)
- 受給者証の紛失
- 指定口座の変更(通帳またはキャッシュカードをお持ちください。)