子どもの福祉医療費の給付制度について

公開日 2021年8月2日

更新日 2022年12月23日

3すべての人に健康と福祉を

■整骨、接骨の福祉医療費の現物給付開始について

 2021年8月診療分から、0歳から中学3年生修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子どもの福祉医療費のうち、新たに県内での整骨、接骨の施術療養費の現物給付が開始されました。

 2021年8月1日以降は、福祉医療費受給者証を提示することで、医科や歯科同様に受給者負担金500円までの支払いで施術が受けられます。お持ちの「現物」の「福祉医療費受給者証」の摘要欄に「※整骨、接骨、鍼灸院は現物給付の対象ではありません」と記載されていても、そのままお使いいただけます。

 なお、長野県外での施術や、鍼灸、マッサージは、これまでどおり自動給付となります。

 この変更は、0歳から中学校3年生修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを対象とするもので、ひとり親資格の親、障がい者資格の方等は対象となりません。

■福祉医療費の給付の対象

◆0歳から中学校3年生修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんが対象です。

受給者証と健康保険証を病院や薬局(調剤)の窓口に必ず毎回提示してください。

 受給者証を提示しなかった場合、市の窓口で給付申請手続きをしなければ給付を受けられません。

◆同じ月に、同じ病院・薬局に、複数回受診した場合は、上限500円に達するまで窓口負担をお願いします。

◆薬局(調剤)は、処方せんを発行した病院ごとに上限500円まで窓口負担をお願いします。

             【受給者証のイメージ】

  

 ◆福祉医療費には2つの給付方式があります。 

 《現物給付方式》

  医療機関(歯科・調剤薬局を含む)の窓口で健康保険証と受給者証を提示すると、1月ごと、1レセ

  プト(※)ごとに、上限500円をご負担いただくことで医療を受けることができます。(※保険適用

  診療に限ります。)

  (200床以上の医療機関では、初診時特定医療費ご負担いただく場合があります。)

 

 《自動給付方式》

 鍼灸院は自動給付方式です。

 窓口で健康保険証と受給者証を提示し、医療を受けた後、窓口で支払をします。

  窓口で支払った金額から500円を差引いた金額を、3ヶ月後の第4金曜日に市が指定口座に振込みます。

 

  【例】 医療費10,000円、未就学児(保険診療の自己負担2割⇒2,000円)の場合

 

                      現物給付方式                

       

                   

              自動給付方式

       

           

  ※レセプト(診療報酬明細書)とは?

  医療機関が医療費の保険負担分を、保険者(市や健康保険組合等)に請求する医療報酬の明細書のこと。

  医科・歯科・薬局(調剤)・訪問看護ごと、月ごとに、1枚作成されます。 

 

■現物給付方式の対象とならない場合

 現物給付方式とならない場合の給付手続きについては、次のとおりです。
現物給付とならない場合 給付の手続き方法

 1 初診時特定医療費(200床以上の医療機関)、

      文書料、健診、予防接種等保険適用外の場合

 全額自己負担です。
 2 県外で医療機関を受診した場合  市の窓口で給付申請をしてください。
 3 治療用装具等を製作した場合  市の窓口で給付申請をしてください。
 4 新しい受給者証を提示せず受診した場合  市の窓口で給付申請をしてください。
 5 現物給付に対応していない医療機関を受診した場合  市の窓口で給付申請をしてください。
 6 スポーツ災害共済の対象となる場合  学校での手続きをお願いします。

 ◆市の窓口での給付申請の際は、次の持ち物をご持参ください。

  領収書健康保険証(※3の場合のみ 診断書、健康保険組合等からの支給決定通知書

 ◆給付申請ができる期間は、受診月の翌月初日から起算して1年間です。

 

学校・保育園・幼稚園でケガなどした場合                                    

 病院や薬局(調剤)の窓口で、スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる受診であることを伝え

 福祉医療費受給者証は提示しないでください付申請の手続きについては、学校等へお問合せ下さい。

(※なお、申請をしたが、スポーツ振興センター災害共済の給付対象外となった場合は、市の窓口に領収書

 を持参し、福祉医療費の給付申請をしてください。) 

 

■公費負担医療の受給者証をお持ちの場合                                   

福祉医療費よりも、国や県の公費負担医療(小児慢性特定疾病医療、自立支援医療、難病医療など)が優先

されます。公費負担医療の受給者証をお持ちの方は、健康保険者証、福祉医療費受給者証と必ず一緒に

病院・薬局(調剤)の窓口に提示してください。

 

届出が必要な場合                                                

 1 中野市から転出する場合 2 保険証の変更 3 受給者証の紛失 4 指定口座の変更

中野市から転出される場合は、市役所又は豊田支所の窓口で必ず受給者証を返還してください。

 転出後、中野市の受給者証で受診した場合、福祉医療費給付額の返金を請求する場合があります。

  ◆2の場合は新健康保険証、4の場合は通帳又はキャッシュカードを持参してください。

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中野市では1レセプトあたり500円の自己負担金をお願いしておりますが、医療機関の事務手数料ではなく、

“ともに制度を支え合う一員として、給付制度を継続させるために受給者の皆さんにもご負担をいただくもの”

です。ご理解くださいますようお願いします。
 

お問い合わせ

厚生保護係
TEL:0269-22-2111(276、298)

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