公開日 2021年8月2日
更新日 2024年6月10日
整骨、接骨の福祉医療費の現物給付について
- 福祉医療費受給者証を提示することで、県内での整骨、接骨の施術療養費が受給者負担額500円までの支払いで施術が受けられます。(制度改正により、2024年8月1日以降は受給者負担額が0円となります。)
- 福祉医療費受給者証の摘要欄に「整骨、接骨、鍼灸院は現物給付の対象ではありません」と記載されていても、そのままお使いいただけます。
- 長野県外での施術や鍼灸、マッサージはこれまでどおり自動給付となります。
- ひとり親資格の親、障がい者資格の方等は対象となりません。
福祉医療費の給付の対象
- 0歳から中学校3年生修了時までの子どもが対象です。(制度改正により、2024年8月1日以降は、対象年齢の上限が、「18歳に達する日以降の最初の3月31日まで」に拡大されます。)
- 受給者証を医療機関等の窓口に必ず毎回提示してください。受給者証を提示しなかった場合、または県外の医療機関等を受診した場合は、福祉課で給付申請手続きが必要になります。
- 同じ月に、同じ医療機関等を複数回受診した場合でも、受給者負担額の上限は500円です。(制度改正により、2024年8月1日以降は、受給者負担額が0円となります。)
【福祉医療費受給者証のみほん】
福祉医療費には2つの給付方式があります。
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現物給付方式 医療機関等の窓口で受給者証を提示することで、受給者負担額(上限500円)の支払いのみで医療を受けることができます。(200床以上の医療機関では、初診時特定医療費を負担する場合があります。)(制度改正により、2024年8月1日以降は受給者負担額が0円となります。)
- 自動給付方式 医療機関等の窓口で受給者証を提示し、窓口で自己負担額の支払をしたあと、福祉課で給付申請することで、自己負担額から受給者負担額(上限500円)を差し引いた金額を、3ヶ月後の第4金曜日に指定口座に振込みます。鍼灸院は自動給付方式です。(制度改正により、2024年8月1日以降は、受給者負担額が0円となります。)
- レセプト(診療報酬明細書)とは、医療機関が医療費の保険負担分を保険者(市や健康保険組合等)に請求する医療報酬の明細書のことです。医科、歯科、薬局(調剤)、訪問看護ごと、月ごとに1枚作成されます。
例 | 給付の手続き方法 |
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初診時特定医療費(200床以上の医療機関)、文書料、健診、予防接種等保険適用外の場合 |
全額自己負担です。 |
県外で医療機関を受診した場合 | 福祉課で給付申請が必要です。 |
治療用装具等を製作した場合 | 福祉課で給付申請が必要です。 |
新しい受給者証を提示せず受診した場合 | 福祉課で給付申請が必要です。 |
現物給付に対応していない医療機関を受診した場合 | 福祉課で給付申請が必要です。 |
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる場合 | 学校等で手続が必要です。 |
- 領収書、健康保険証をお持ちになり、福祉課で申請してください。(治療用装具等を製作した場合のみ診断書、健康保険組合等からの支給決定通知書が必要です。)
- 給付申請ができる期間は、受診月の翌月初日から起算して1年間です。
学校・保育所・幼稚園でケガなどした場合
- 病院や薬局(調剤)の窓口で、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる受診であることを伝え、福祉医療費受給者証は提示しないでください。
- 給付申請の手続きについては、学校等へお問合せ下さい。
- 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の申請をしたが対象外となった場合は、領収書を持参し、福祉課で申請をしてください。
公費負担医療の受給者証をお持ちの場合
福祉医療費よりも、国や県の公費負担医療(小児慢性特定疾病医療、自立支援医療、難病医療など)が優先されます。公費負担医療の受給者証をお持ちの方は、必ず病院・薬局(調剤)の窓口に提示してください。
届出が必要な場合
- 中野市から転出する場合(受給者証を返還してください。)転出後、中野市の受給者証で受診した場合、返金していただく場合があります。
- 保険証の変更(新しい健康保険証をお持ちください。)
- 受給者証の紛失
- 指定口座の変更(通帳またはキャッシュカードをお持ちください。)