公開日 2021年2月18日
更新日 2024年10月10日
中野市に在住している方の医療費の負担軽減を図るため、自己負担額の一部を給付しています。
資格区分 | 対象者 | 所得制限 | 給付範囲 |
---|---|---|---|
子ども |
0歳から18歳到達の年度末まで |
なし | 通院・入院 |
心身障がい者 | 身体障害者手帳1・2・3級 | なし | 通院・入院 |
身体障害者手帳4級 | 所得税非課税世帯 (本人と同一世帯員) |
通院・入院 | |
障害者年金1・2級(65歳以上に限る) | なし | 通院・入院 | |
療育手帳A1・A2・B1 | なし | 通院・入院 | |
療育手帳B2 | 特別障害者手当の所得制限 | 通院・入院 | |
精神障害者保健福祉手帳1・2級 | なし | 通院のみ | |
精神障害者保健福祉手帳3級 | 市民税非課税世帯 (本人、配偶者又は扶養義務者) |
通院のみ | |
ひとり親家庭等 | 母子家庭の母子 | なし | 通院・入院 |
父子家庭の父子 | なし | 通院・入院 | |
父母のいない児童 | なし | 通院・入院 |
受給資格の申請について
福祉医療費の給付を受けるには、受給資格認定の申請を行う必要があります。申請の際は、必要書類を持参のうえ、中野市福祉医療費給付金受給者証交付申請書[XLSX:46.1KB] を福祉課に提出してください。受給資格の認定がされた場合は、約2週間ほどで受給者証を交付します。
資格区分 | 申請に必要なもの |
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子ども |
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心身障がい者 |
|
ひとり親家庭等 |
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給付対象となる医療費
受給者証を医療機関等の窓口で必ず毎回提示してください。提示することで、保険適用診療分の医療費について福祉医療費の給付が受けらます。
- 保険適用診療分の医療費のうち、健康保険組合等の保険者負担分9~7割を除く、1~3割が窓口での自己負担額となります。
- 保険適用診療分の医療費の自己負担額には所得に応じ上限額が設けられており、上限を超えて窓口で支払いをした場合、保険者から払戻分(高額療養費や附加給付金)があります。
- 中野市では、自己負担額から保険者の払戻分や公費負担額などを差引いて、受給者負担額が500円となるように福祉医療費の給付を行っているため、受給者負担額500円と保険適用外医療費が最終的な自己負担額となります。(※0歳から18歳到達の年度末までの子どもは受給者負担額が0円となりますが、保険適用外診療に係る費用は別途負担していただくようになります。)
給付対象外のもの
保険適用外診療に係る費用(初診時特定医療費、文書料、健診、予防接種、差額ベッド代等)は給付の対象外です。全額自己負担になります。
福祉医療費の給付について
県内の医療機関等であれば、受給者証を提示し医療を受けた後、窓口で自己負担割合分の医療費をお支払いください。窓口で支払った金額から500円を差引いて、原則3ヶ月後の第4金曜日に指定口座へ振込みます。
- レセプトの計算結果を四捨五入した場合、実際の窓口負担額と差額が生じる場合があります。
- 1レセプトの医療費金額が500円以下の場合、福祉医療費の給付はありません。
- レセプト(診療報酬明細書)とは、医療機関が医療費の保険負担分を保険者(市や健康保険組合等)に請求する医療報酬の明細書のことです。医療機関ごとにひと月ごと1枚作成されるものです。
- 福祉医療費給付金の支給金額につきましては、口座への振込金額でご確認ください。
0歳から18歳到達の年度末までの方の場合
医療機関等の窓口で受給者証を提示することにより、保険適用診療分の医療費を支払うことなく、医療等を受けることができます。(保険適用外診療に係る費用は別途発生します。)詳細は子どもの福祉医療費の給付制度についてをご覧ください。
給付申請が必要な場合 | 申請に必要な持ち物 |
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1 受給者証の提示をせず受診した場合 | 領収書 |
2 県外の医療機関を受診した場合 | 領収書、受給者の健康保険証 |
3 治療用装具を製作した場合 | 領収書、医師の診断書の写し、健康保険者からの支給決定通知の写し |
4 治療のため鍼灸マッサージ等を受けた場合 | 領収書、医師の同意書 |
5 療育医療、育成医療の治療を受けた場合 | 領収書 |
6 現物給付方式の受給者が、現物給付に対応していない医療機関で治療を受けた場合 | 領収書 |
福祉課の窓口で中野市福祉医療費給付金支給申請書[XLSX:19.6KB] を提出してください。
高額療養費等の調査について
ひと月の医療費が21,000円を超えた場合、加入している健康保険者から給付される高額療養費や附加給付等の調査をする場合があります。高額療養費等調査の通知・同意書が届きましたら、記入のうえ福祉課まで提出をお願いします。なお、福祉医療費給付は保険者からの給付額の決定後となりますので、3ヶ月以上かかる場合があります。
給付申請の時効
給付申請ができる期間は、診療等を受けた月の翌月の初日から起算して1年間です。1年を経過した場合は給付申請ができませんので、ご注意ください。
学校・保育所・幼稚園でケガなどをした場合
(財)日本スポーツ振興センター災害共済給付金制度の対象となりますので、受給者証は提示しないでください。給付申請の手続きについては、学校等にお問い合わせください。なお、福祉医療費の給付後に災害共済給付金を受取った場合、福祉医療費を返金していただきます。
公費負担医療費の受給者証をお持ちの方の場合
福祉医療費よりも、他の法令の規定に基づく国や県の公費負担医療が優先されます。公費負担医療の受給者証をお持ちの方は、必ず医療機関の窓口に提示してください。
該当事由 | 届出に必要なもの | 申請書 |
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転出 |
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中野市福祉医療費給付金受給資格(変更・喪失)届[XLSX:18KB] |
保険証の変更 |
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中野市福祉医療費給付金受給資格(変更・喪失)届[XLSX:18KB] |
振込指定口座の変更 |
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中野市福祉医療費給付金受給資格(変更・喪失)届[XLSX:18KB] |
資格区分の変更 |
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中野市福祉医療費給付金受給資格(変更・喪失)届[XLSX:18KB] |
住所又は氏名の変更 |
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中野市福祉医療費給付金受給資格(変更・喪失)届[XLSX:18KB] |
受給者証の再交付 |
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中野市福祉医療費給付金受給者証再交付申請書[XLSX:15KB] |
福祉医療費資金の貸付について
福祉医療費の対象者で、自己負担金(保険対象外と高額療養費は除きます。)を支払うことが困難な市民税非課税世帯の方に、医療資金をお貸ししています。