公開日 2014年2月14日
更新日 2023年5月26日
中野市宅地開発等指導要綱に基づく宅地開発等の協議について
要綱の目的
この要綱は、中野市の調和ある開発と良好な都市基盤の整備を図るため、宅地などの開発を行う開発者の方の協力を得て、住みよいまちづくりに寄与することを目的としています。
要綱に基づく協議が必要となる「宅地開発等」の適用範囲
中野市内において、以下の各号に該当する宅地開発等(開発)を計画しようとする開発者の方は、事前に計画協議書と関係図書を提出し、協議を行う必要があります。
- 一戸建て住宅の建築で5戸以上又は宅地の造成で5区画以上のもの
- 集合住宅(長屋及び共同住宅等の一戸建て以外の住宅)で※10戸以上のもの
※一棟で10戸の場合はもちろん該当しますが、建物が複数あり、その合計戸数が10戸以上になる場合も該当します。 - 開発を行おうとする土地の一団の面積が※1,500平方メートル以上になるもの
※土地区画整理事業の施行区域や事業の完了した区域において行う開発の場合は、土地の一団の面積が3,000平方メートル以上のものが要綱の適用となります。 - 第1種特定工作物(コンクリートプラント、アスファルトプラント等)を建設する場合
- 第2種特定工作物(ゴルフコース、レジャー施設等)で開発区域の面積が※5,000平方メートル以上のもの
※土地区画整理事業の施行区域や事業の完了した区域において行う開発の場合は、土地の一団の面積が10,000平方メートル以上のものが要綱の適用となります。 - 上記に掲げる戸数、区画数及び開発区域面積に該当しない場合でも、前回に行った工事の完了後5年以内に同じ開発者の方が、工事の完了した開発区域の隣接地で開発を計画し、その規模(今回計画しているものに前回行った工事完了分を含めたもの)が、上記の戸数、区画数及び開発区域面積に該当する場合も協議を行う必要があります。
要綱の適用とならない宅地開発等について(適用の除外)
この要綱は、以下の各号のいずれかに該当する宅地開発等については適用となりません。
- 都市計画法第29条の規定により開発行為の許可を要するもの並びに同条第1項ただし書及び第2項ただし書に規定する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
- 地方公共団体又は地方公共団体が設立した開発公社等が行うもの
- 長野県自然環境保全条例の規定に基づく許可又は届出を要するもの
- 中野市自然保護条例の規定に基づく許可又は届出を要するもの
要綱に基づく協議に必要な書類や図書について
要綱に定める宅地開発等を計画しようとする開発者の方は、事前に計画協議書と関係図書を提出し、協議を行う必要がありますが、この場合は、まず、都市計画課 監理計画係まで、お問い合わせいただくようお願いします。
協議書の作り方や必要な図書等について、ご説明をいたします。
その他、要綱についてご不明な点、用語の分からないものなど、ご遠慮なくお問い合わせください。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード