公開日 2026年4月17日


働きながら子育てしやすい職場環境を創出し、従業員の仕事と子育ての両立を支援するため、業務代替手当を支給する事業主に対して、予算の範囲内で助成金を交付します。
業務代替手当とは?
市内に住所を有する従業員が産前産後・育児休業またはこの看護等休暇を取得した場合に、当該従業員の業務の全部または一部を代替する他の従業員に支給する手当
交付対象者
市内に事業所を有する法人または個人事業者で、次に掲げる要件を全て満たす者
- 中野市子どもど真ん中宣言企業であること。
- 雇用保険の適用を受けていること。
- 業務代替手当に係る他の補助金の交付を受けていないこと。
助成金の額
業務体制の整備に要する経費
業務代替手当を支給するための業務体制の整備に要する経費として、60,000円(定額)を支給します。
(同一事業者に対する助成金の交付は1回限りです)
業務代替手当の支給に要する経費
1月1日から12月31日までに支給した業務代替手当について、次の通り算定した額の合計額とする。
- 出産育児休業
出産育児休業を取得した従業員1人につき月額20,000円 - 看護等休暇
看護休暇を取得した従業員1人につき日額2,000円
※助成金の交付は、1事業者につき同一年度内1回限りとする。
※出産育児休業を取得した従業員の出産1回(多胎分娩を含む)につき12月を限度とする。
交付の申請等
業務代替手当を支給した翌年の1月31日までに、以下の書類を添えて中野市子どもど真ん中宣言企業助成金交付申請書兼請求書を提出してください。
- 中野市子どもど真ん中宣言企業認定証の写し
※「中野市子どもど真ん中宣言企業認定制度」については、こちらから - 従業員の雇用保険加入を証する書類の写し
- 出勤簿の写し等出産育児休業および看護等休暇の取得状況が確認できる書類
- 業務代替手当の支給状況が確認できる書類
- その他市長が必要と認める書類
申請方法
書類提出
注意事項等
- 申請にあたっては、必ず事前に交付要綱をご確認ください。
- 申請は、中野市子どもど真ん中宣言企業認定を受けていることが条件となります。
要綱
中野市子どもど真ん中宣言企業助成金交付要綱[PDF:164KB]
交付申請書兼請求書(別記様式)
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