戸籍の附票とは

公開日 2022年1月4日

更新日 2024年3月1日

16平和と公正をすべての人に

戸籍の附票とは、婚姻や転籍等の届出により新たに戸籍が作成されたときに本籍地の市区町村で作成されるものです。
その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所の履歴が記載され、住所を変更した場合には、戸籍の附票に新たな住所が追記されます。

戸籍の附票の記載事項

戸籍の附票に記載される主な事項は以下の通りです。

  • 本籍・筆頭者
  • 氏名
  • 住所(その戸籍が作られてからまたはその戸籍に入籍してからの住所が記載)
  • 住所を定めた日(住定日)

令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項が変わります

令和4年1月11日以降、戸籍の附票に下記の記載事項が追加されます。また、一部の記載事項が戸籍の附票を請求される際に、原則省略となり、希望された場合のみ記載されることとなります。

変更後の戸籍の附票に追加される記載事項は以下の通りです。

  • 生年月日
  • 性別

※ただし、令和4年1月11日より前に除籍となっている方、または除票となっている附票には記載されません。

原則省略となり、希望された場合のみ記載されることとなる記載事項は以下の通りです。

  • 本籍・筆頭者
  • 在外選挙人の登録情報(日本に住所のある方は、基本的にこの記載はありません)

※在外選挙人の登録等について詳しくは外務省のホームページをご覧ください。

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系親族

必要なもの

※こちらの申請書は窓口用です。郵送でのご請求の場合は「郵送による各種証明書の請求方法について」をご確認ください。
※債権者等の第三者が請求する場合は、契約書など使用目的を明らかにする資料が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

申請される際の注意事項

  • 附票は戸籍と一緒に保存しているので、請求の際は本籍の表示(〇番地または〇番まで)と筆頭者氏名を事前に確認しておいてください。
  • 現在の戸籍の附票に、証明を必要とする住所がすべて記載されていない場合は、それ以前の戸籍の附票も併せて必要になる場合もあります。
  • 附票を請求する場合には「どの住所からどの住所まで」を証明する必要があるのか事前に確認しておいてください。

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

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