公開日 2017年4月20日
更新日 2022年10月12日
事業者指定申請関係書類について
事業者指定申請書類について
介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定を受ける場合には、それぞれのサービスごとに下記の申請書類確認票をご覧いただき、必要な申請様式をご確認の上、中野市高齢者支援課へご提出ください。
申請受付期間
原則毎月1日~15日(15日が閉庁日の場合は前倒しになります。)に申請を受け付け、翌月1日の指定となります。
訪問型サービス
参考様式6 利用者からの苦情を処理する為に講ずる措置の概要[DOC:35KB]
2019年10月1日以降の訪問型サービスコード表について、以下をご確認ください。
2021年4月1日以降の訪問型サービスコード表について、以下をご確認ください。
2021年10月1日以降のA2訪問型サービスコード表について、以下をご確認ください。
A2 訪問型サービスコード表(R3.10.1)[PDF:98KB]
2022年4月1日以降の訪問型サービスコード表について、以下をご確認ください。
2022年10月1日以降の訪問型サービスコード表について、以下をご確認ください。
通所型サービス
参考様式6 利用者からの苦情を処理する為に講ずる措置の概要[DOC:35KB]
2019年10月1日以降のサービスコード表について、以下をご確認ください。
2021年4月1日以降のサービスコード表について、以下をご確認ください。
2021年10月1日以降のA6通所型サービスコード表について、以下をご確認ください。
A6 通所型サービスコード表(R3.10.1)[PDF:123KB]
2022年4月1日以降の通所型サービスコード表について、以下をご確認ください。
2022年10月1日以降の通所型サービスコード表について、以下をご確認ください。
加算について
※介護予防・日常生活支援総合事業における加算の計画書等の届出についても、介護報酬における加算と同様の取扱いとなります。
2019年10月1日より介護職員等特定処遇改善加算を創設します。詳細は以下をご確認ください。なお、当該加算を算定する場合は届け出が必要となります。
介護職員等特定処遇改善加算の創設等について[DOCX:24KB]
2018年10月1日より新たな加算や要件等変更になるものがあります。詳細は以下をご確認下さい。また、事業所毎に取得される加算に変更が生じる場合には届出が必要となる書類があるため、ご注意ください。
(別紙詳細)介護予防・日常生活支援総合事業におけるサービス単価の見直しについて[DOCX:41KB]
加算関係提出書類
総合事業費算定に係る体制等状況添付書類一覧[XLS:44.5KB]
別紙1 総合事業費算定に係る体制等状況一覧[XLS:92.5KB]
別紙2 総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:15KB]
※(記入例)別紙2 総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:18KB]
別紙3 サービス提供責任者体制の減算に関する届出書[XLS:31KB]
別紙4 中山間地域等における小規模事業所加算[XLSX:17KB]
※詳しくは、県公表の「特別地域加算等に係る対象地域」をご確認ください。
別紙6 サービス提供体制強化加算に関する届出書[XLSX:17KB]
2021年4月1日以降、加算関係提出書類。
別紙11 サービス提供体制加算に関する届出書(通所型サービス)[XLS:75KB]
別紙12 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLS:49.5KB]
処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の様式についてはこちら
※処遇改善加算に関しては、以下の内容をご確認下さい。
介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A 【平成28年4月18日版】[PDF:169KB]
関連記事 <事業者指定申請以外の申請書類>
重要事項説明書<訪問型サービスA>(例)[DOC:86KB]
重要事項説明書<通所型サービスA>(例)[DOC:117KB]
重要事項説明書<訪問介護相当サービス>(例)[DOC:86KB]
重要事項説明書<通所介護相当サービス>(例)[DOC:115KB]
変更届等
(1)提出書類
(2)提出期限
変更適用年月日から10日以内
変更適用年月日から10日を経過して提出する場合は、遅延理由書(任意様式)を添付してください。
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