公開日 2014年5月14日
更新日 2024年12月26日
児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
大切なお知らせ 2024年10月から児童手当制度が変わります
2024年10月分(12月支給分)から、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、児童手当制度が変わります。
現在手当を受給している方と新たに申請が必要と思われる方へは、2024年9月上旬以降、順次、申請案内をお送りします。必ず内容をご確認いただき、申請が必要な方は申請してください。
案内が届かない場合は、申請要否を確認の上、お問い合わせください。
チラシ「10月から児童手当が拡充されます」[PDF:1.25MB]
児童手当制度改正リーフレット[PDF:1.23MB] (こども家庭庁)
児童手当制度拡充よくある質問[PDF:413KB] ★2024年12月26日追加しました★
制度改正の内容
- 所得制限の撤廃
(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。) - 支給期間を中学生までから高校生年代まで(※)延長
- 第3子以降の支給額を3万円へ増額
- 支払月を年3回から年6回へ増加(偶数月での支払いになります)
(※)高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことです。
制度改正の概要(比較)
内容 | 改正前 | 改正後(2024年12月支給分~) |
---|---|---|
支給対象 | 中学生年代まで | 高校生年代まで |
所得制限 | 所得制限あり 所得により手当区分が児童手当と特例給付に分かれます。 所得上限限度額を超えている場合、手当は支給されません。 |
所得制限なし 所得額に関わらず児童手当が支給されます。 |
手当月額 |
10,000円
|
第1・2子 15,000円
第1・2子 10,000円 |
支給月 | 年3回 (2月、6月、10月) 各前月までの4ヵ月分を支給 |
年6回 (偶数月) 各前月までの2ヵ月分を支給 |
多子加算のカウント対象 | 高校生年代までの児童がカウント対象 |
大学生年代までの子がカウント対象 (大学生に限らず22歳年度末までの子について、親等の経済的負担がある場合) |
申請手続きについて
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方と、申請が不要な方がいます。
次に該当する方は申請が必要です。(該当しない方は、手続き不要です。)
申請が必要な方
新規申請が必要な方
- 児童が高校生年代のみのため、児童手当を受給していない方
- 所得上限額超過のため、児童手当を受給していない方
増額申請が必要な方
- 児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めると3人以上の子がいる方
- 児童手当を受給中で、高校生年代の児童について、転入などにより中野市から児童手当を受給したことがない子がいる方
※申請者は、児童と生計を同じくする父母等のうち生計を維持する程度の高い方【2024年度(2023年分)所得の高い方】となります。所得の高い方が中野市外にいる場合は、住民登録をしている市区町村で申請してください。
※施設入所している(又は里親委託している)児童分の児童手当は、施設設置者(又は里親)が受給しますので、保護者の対象児童とはなりません。
※申請者が公務員の場合は勤務先に申請してください。
申請が不要な方
申請が不要で増額の対象となる方
次の方は現在登録されている情報をもとに手当額を増額する処理を行いますので、原則手続きは不要です。
- 中学生以下の児童の児童手当を受給しており、高校生も養育している方
※高校生が別居している(住民票上別住所別世帯にいる)場合は、別居監護申立書[PDF:49.9KB] の提出が必要です。 - 現在、第3子以降の増額を受けている方
- 所得制限限度額を超過したため特例給付を受給している方
制度改正後も手当額が変わらない方
- 中学生以下の児童の児童手当を受給しており、第3子以降の増額を受けていない方
※詳しくは、次のフローチャートでご確認いただき、申請の要否と必要な手続きをご確認ください。
申請手続き確認フローチャート
手続きに必要な申請書類等について
現在手当を受給している方と新たに申請が必要と思われる方へは、令和6年9月上旬以降、順次、申請案内をお送りします。必ず内容をご確認いただき、申請が必要な方は申請してください。
申請方法
申請が必要な方は、次により申請してください。
マイナポータルによる電子申請(マイナンバーカードをお持ちの方)
マイナンバーカードをお持ちの方は、できるだけマイナポータルによる電子申請フォームから手続きしてください。(添付書類等の印刷が不要で、書類での申請より簡単です。)
※申請者本人のマイナンバーカードが必要です。(児童のマイナンバーカードでは申請できません。)
ログインの際に「利用者証明用電子証明書パスワード」(4ケタ)、申請の際に「署名用電子証明書用暗証番号」(6文字から16文字の英数字)が必要です。あらかじめご確認のうえ申請してください。
- マイナポータル【R6制度改正対応】児童手当の認定請求
- マイナポータル【R6制度改正対応】児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
- マイナポータル【R6制度改正対応】児童手当の額改定請求(増額)
郵送または持参
現在手当を受給している方と新たに申請が必要と思われる方へ、令和6年9月上旬以降、順次、申請案内をお送りします。
同封の申請書を記入し、必要書類を添付のうえ、返信用封筒により提出していただくか、市役所へお持ちください。
<提出先>
〒383-8614 中野市三好町一丁目3番19号
中野市子育て課子ども支援係
申請期限
2024年9月30日(月曜日)
※上記期限を過ぎても2025年3月31日(月曜日)(必着)までに不備なく申請いただいたものについては2024年10月分から遡って順次支給します。申請が必要な方は忘れずに申請してください。
※申請期限を過ぎた場合は、2024年10月分に遡及しての手当の支給はできません。原則、申請の翌月分からの支給となります。
問い合わせ
中野市子育て課子ども支援係
電話 0269-22-2111(内線362)(平日8時30分~17時15分)
メール kosodate@city.nakano.nagano.jp
支給について
支給対象児童
- 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童
支給対象受給者(請求者は生計中心者)
- 受給者(請求者)の住所が中野市にあり、原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
支給金額
支給対象児童 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上から中学校修了前 | 10,000円 | 30,000円 |
高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
- 児童手当の「第3子」とは、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童のうち、上から3番目の児童となります。
- 大学生年代の子がおり、親等の経済的負担がある場合は、その子を含めて上から3番目の児童を「第3子」とすることができます。大学生年代の子を第3子加算のカウント対象とするためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
所得制限
- 2024年10月の制度改正後、所得制限は撤廃されました。
所得の審査
所得制限が撤廃された後も、父母等のうち「生計を維持する程度の高い者」を判断するにあたり、引き続き所得の確認を行います。
対象者
- 受給者の所得が審査の対象となります。
- 世帯や父母の合算した所得ではありません。
- 父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度の高い者(所得が高い方)が、原則受給者となります。
対象の所得
- 受給者の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年)の所得が審査対象になります。
支給日
支給日 | 支給内容 |
---|---|
2024年6月10日(月曜日) | 2月から5月分 |
2024年10月10日(木曜日) | 6月から9月分 |
支給日 | 支給内容 |
---|---|
2024年12月10日(火曜日) | 10月・11月分 |
2025年2月10日(月曜日) | 12月・1月分 |
2025年4月10日(木曜日) | 2月・3月分 |
- 2024年12月支給から、支給月が年6回(偶数月)に変わりました。
- 支給日は、各月の10日(10日が休日等の場合は前の営業日)です。
-
児童手当の支給対象期間は、高校生年代までとなりますので、高校卒業児童の4月分からの支給はありません。なお、支給日は2025年4月10日(木曜日)です。
申請等の手続きについて
手続きが必要な場合
- 児童が生まれたとき、または、養育する児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 中野市に転入してきたとき、または、中野市外へ転出するとき
- 公務員(国立大学法人、独立行政法人は除く)であった受給者が公務員でなくなったとき、 また、今まで中野市から支給を受けていた受給者が公務員になったとき
- 受給者が再婚し、子が配偶者と養子縁組を行ったとき
- 大学生年代の子が児童数のカウント対象になるとき
- 児童数のカウント対象であった大学生年代の子が対象ではなくなるとき
- その他、すでに申請した内容に変更があるとき
手続きに関する注意事項
- 児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんのでご注意ください。
- 出生の場合は、出生の翌日から数えて15日以内に申請してください。
- 転入の場合は、前市の転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請してください。
- 転出の場合は、転出予定日の翌日から数えて15日以内に転出先市町村でで申請してください。
- 受給者が再婚し、子が配偶者と養子縁組を行った場合は、父母のうち所得が高いほうが受給者となります。受給者変更の手続きをしてください。
- 住民票を市内においたまま、長期に海外に居住等している場合であっても、市内に居住の実態がない方については手当を支給することはできません。居住の実態がないことが後になって発覚した場合は、手当の過払いが発生しますので、長期に海外に居住等する場合は必ず住民票の異動の手続きおよび児童手当の手続きをお願いします。
- 公務員の方は、勤務先からの支給となりますが、独立行政法人職員、公益法人等の職員の場合は市からの支給となります。
手続きに必要なもの
- 受給者(請求者)及び配偶者の「マイナンバーカードまたは通知カード」
- 受給者(請求者)の「本人確認書類(写真入り)」
- 受給者(請求者)名義の金融機関の「通帳またはキャッシュカード」の写し
- 受給者(請求者)の「健康保険者証」の写し(国家公務員共済(日本郵政共済、国家公務員共済等)、地方公務員等共済に加入している場合)
- 請求者の代理人が手続きされる場合は、請求者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等をいずれか1点
※マイナンバーを利用した情報連携が可能になり、所得課税扶養証明書・健康保険者証・住民票の省略が可能です。
(マイナンバーを利用した情報連携を拒否される方は、下記の所得課税扶養証明書等の提出をお願いします。)
所得課税扶養証明書について
- 2024年1月1日に中野市に住民登録のなかった方
2024年1月1日現在の住所地の市区町村長が発行する
「令和6年度(令和5年分)所得課税扶養証明書」1通 - なお、配偶者の方が当該受給者の扶養親族となっていない場合は、配偶者の所得課税扶養証明書も必要です。
健康保険者証について
- 市国民健康保険者証以外に加入の方
「受給者の健康保険者証の写し」
(国家公務員公務員(国家公務員共済、日本郵政共済)、地方公務員共済加入者については省略不可)
住民票について
- 受給者と児童の住所が違う方
児童が中野市内→「別居監護申立書」
児童が中野市外→「別居監護申立書」及び「児童を含む世帯全員の住民票(個人番号「マイナンバー」
記載あり」
その他必要に応じて提出いただく書類があります。
令和6年度 現況届について(手当を受けている方へ)
受給者には、毎年6月の現況届により所得等の届出義務があり、引き続き受ける要件を満たしているか確認する必要があります。
- 現況届等の必要書類を提出されない場合は、児童手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。また、現況届の提出がないまま2年が経過すると時効となり、手当の受給資格が消滅しますのでご注意ください。
-
期限を過ぎて提出された場合、10月の定期支給日に支給できない場合がありますので期限内にご提出をお願いいたします。未提出となっている方は、至急必要事項を記入のうえ御提出ください。
-
公務員の方は、職場で手続きをお願いします。
-
現況届等の書類については、6月上旬に該当する方へ発送いたします。(市が公簿等で確認ができない方)
提出期限:2024年6月28日(金曜日)
公務員を退職、異動する方へ
- 退職等により、被用者(※)または非被用者となる場合は、市町村への申請が必要となります。
※民間企業の会社員のほか、独立行政法人、国立大学法人等の団体職員
- 異動日の翌日から起算して15日以内に住所地の市町村への申請が必要です。
なお、申請が遅れますと遅れた分の手当を受給することができませんので、ご注意ください。
【申請時の必要書類等】辞令通知の写し等、その事実が確認できるもの(組合員証等)
※書類が不足している場合でも申請の受付は可能です。
【例】3月31日付け退職、異動した場合
4月1日より15日以内に申請が必要
会計年度任用職員等に採用、勤務される方へ
-
会計年度任用職員等に採用され、共済年金に加入した場合、児童手当が勤務先からの支給となる場合があります。勤務先から支給されることになった場合、本市での受給資格は共済加入日で消滅しますので、必ず共済加入日の翌日から数えて15日以内に手続きが必要です。手続きが遅れると、支給した手当を返還してもらう必要がありますので、ご注意ください。
-
詳しくは勤務先へご確認ください。
【手続き時の必要書類等】受給事由消滅届、共済年金への加入が確認できる書類(組合員証等)
児童手当受給証明書について
奨学金等を申請する際に必要となる受給証明書の発行ができます。
子育て課子ども支援係の窓口にて申請手続きをお願いします。
受給証明書の交付まで郵送受取の場合は申請から1週間、来庁受取の場合は申請から2日かかります。
なお、受給証明書のほか、振込口座の通帳(コピー)での提出も可能となっておりますので、提出先へご確認ください。
【申請に必要なもの】
・本人確認ができるもの ((例)マイナンバーカード、運転免許証等)
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