公開日 2014年5月29日
更新日 2022年8月4日
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
手当を受けることができる方
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者。なお、児童が18歳に達した場合で、政令で定める心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満の者。)を養育している父、母や、父、母にかわってその児童と同居し、養育している人です。いずれの場合も国籍は問いません。
なお、申請者および扶養義務者の扶養親族等の人数に応じた所得制限があります。
支給対象者
- 児童を監護している母
- 母が監護していない場合または母がない場合の養育者
- 児童を監護し、かつ生計を同じくしている父
- 父が監護していない、若しくは生計を同じくしていない場合または父がない場合の養育者
児童の条件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
手当を受けることができない方
児童を監護(養育)していても、次の様な場合は手当を受けることができません
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母が婚姻の状態にあるとき。婚姻届を出していなくても、事実上の婚姻関係(同居あるいは同居がなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助がある等当事者間に社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在する場合)となった場合も含みます。
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 児童の父または母の配偶者(事実婚、内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障がいの状態にあるときを除く)
手当を受ける手続き
はじめて申請される方
手当を受けるには、次の書類を添えて請求の手続をしてください。市長の認定を受けることにより支給されます。なお、請求前に母子・父子自立支援員との面談を行っていただき、ひとり親家庭の認定を受ける必要があります。
- 離婚後の母又は父と子の戸籍謄本または子の入籍後の戸籍謄本(親子が一緒になっていて離婚の記載があるもの)交付の日から1ヶ月以内のもの
但し、手当の支給は、請求された月の翌月分からのため、戸籍が月末までに間に合わない場合は、離婚届受理証明書や調停調書、審判書又は判決書の謄本(確定証明書を添付のもの)をご用意ください。 - 保険証(請求者と児童のもの)
- 請求者の通帳
- 印鑑
- 年金手帳
- マイナンバーカードまたは通知カード
- その他必要書類(ケースにより異なりますので詳細はお問い合わせください)
すでに手当を受けている方
毎年8月に「現況届」を提出し、支給要件の審査を受けます。提出されないと11月以降の手当が支給されず、2年間届けをしないと受給資格がなくなります。
手当の支払い
手当は市長の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日)に、支給月の前月までの分が受給者が指定した金融機関へ口座振替により支払われます。(11日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日となります。)
月日 | 支払内容 |
---|---|
2022年5月11日 (水曜日) |
3月から4月分 |
2022年7月11日(月曜日) |
5月から6月分 |
2022年9月9日(金曜日) |
7月から8月分 |
2022年11月11日(金曜日) |
9月から10月分 |
2023年1月11日(水曜日) |
11月から12月分 |
2023年3月10日(金曜日) |
1月から2月分 |
【注意事項】児童扶養手当法の一部改正(2019年9月1日施行)に伴い、2019年11月分から手当の支払期日が毎年1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に変更になりました。詳細は、「児童扶養手当」が年6回払いになります[PDF:864KB]をご覧ください。
手当の額
2022年4月から児童扶養手当額が変更されました
手当区分 | 2022年4月分から |
---|---|
全部支給 | 43,070円 |
一部支給 | 43,060円~10,160円 |
加算額 2人目 |
全部支給 10,170円 一部支給 10,160円~5,090円 |
加算額 3人目以降1人につき |
全部支給 6,100円 一部支給 6,090円~3,050円 |
※2022年4月からの一部支給は所得額に応じて次の算式により計算します。
手当額=43,070-(受給者の所得額※1-全部支給の場合の所得制度限度額※2)×0.0230070
(10円未満四捨五入)
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は、次の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
支給制限
所得による支給制限
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
※扶養義務者とは、生計を同じくする(同居をしているなど)直系血族(父母、祖父母、曽祖父母、子、孫、曽孫)及び兄弟姉妹のことです。児童扶養手当では、住民票上世帯分離をしていても、原則同居している場合には生計を同じくしていると考えます。
ただし、自宅が二世帯住宅(別棟など)になっており、民生児童委員の証明書や光熱水費の領収書等を添付した生計別申立書を提出し、扶養義務者と生活環境や生計が別であることが客観的に証明できる場合には、生計が別である人の所得は審査対象となりません。
扶養親族等の数 | 本人(父または母あるいは養育者) | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
上記限度額に加算できる場合
(父または母あるいは養育者)
配偶者
扶養義務者
扶養親族1人につき
※1 老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき60,000円を加算する。
所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額)-諸控除
諸控除の種類及び額
- 障害者・勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 270,000円
- 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 400,000円
- 雑損・医療費・配偶者特別控除等・・・・・・・・・・・・・・・・ 当該控除額
- 寡婦(寡夫)控除(請求者が父または母の場合は控除しない)・・・ 270,000円
(子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合350,000円)
公的年金給付等による支給制限
公的年金等を受給する場合、児童扶養手当の全部または一部を受給することができません。
障害基礎年金等を受給している方は、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額が児童扶養手当として支給されます。
障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当の額より低い場合は、その差額分が児童扶養手当として支給されます。
そのため、公的年金等を新たに受給する場合や年金の受給額に変更があった場合には、速やかに届け出てください。
※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
※障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
養育する児童が増減したときは
手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は、手当の額が改定されます。
- 対象児童が増えたとき
手当額改定請求書を提出していただくことになり、請求の翌月から手当が増額されます。(戸籍謄本等必要書類添付) - 対象児童が減ったとき
手当額改定届を提出していただくことになり、減った日の翌月から手当が減額されます。 - 対象児童が18歳になったとき
18歳になった日以降の最初の3月31日まで手当が支給されます。届出等は特に必要ありません。
認定されている内容が変わったときは
前記のほかに、次のような届出が義務になっています。
- 資格喪失届
受給資格がなくなったときに出します。なお、資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただくことになります。 - 支給停止関係届
扶養義務者と同居を開始したとき、又は同居しなくなったときや、所得の更生や修正申告等により手当額が変更となるときに出します。 - 受給者死亡届
受給者が死亡したときは、戸籍法の届け出義務者が出します。 - 氏名(住所、銀行口座)変更届
それぞれ変更しようとするときに出します。 - 証書亡失届
手当証書をなくしたときに出します。 - 証書再交付申請書
手当証書を破損したり、汚したときに出します。
※届出の用紙は、市役所福祉課にありますので、窓口にお申し出ください。
手当の一部支給停止(減額)措置について
手当を受給している方で、支給開始月から5年を経過する等の要件に該当した場合は、必要な書類を提出していただかなければ、一部支給停止(減額)措置の対象となります。
次の要件に該当する方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び要件に該当することが証明できる関係書類の提出により、一部支給停止の適用除外となります。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障がいがあるとき。
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
- あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
なお、書類の提出をされなかった方は、手当の2分の1が減額されますので、必ず手続きをしてください。
また、この届出は、手当の支給開始月から5年を経過する等の要件に該当したときと、毎年8月の現況届に併せて毎年提出する必要があります。
児童扶養手当の認定を受けた方へ
手当を受ける資格がなくなる場合は次のとおりですので、該当する場合には届け出てください。
手当の受給資格がないのに届け出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないようにご注意ください。
- 結婚したとき。
婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(同居あるいは同居がなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助がある等当事者間に社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在する場合)となった場合も含みます。 - 現在、扶養している児童の養育をしなくなったとき。(児童が引き取られたときや児童の死亡、行方不明など)
- 現在、扶養している児童が児童福祉施設などに入所したとき。(母子生活支援施設、通所施設は除きます)また、里親に預けられたとき。
- 遺棄によって手当を受けている方は、児童の父または母から連絡、訪問、送金等があったとき。
- 拘禁によって手当を受けている方は、児童の父または母がその状態を解除されたとき。
- その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき。
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