公開日 2014年3月10日
更新日 2022年8月5日
貯水槽における水道水の安全性確保は貯水槽設置者の責任です
貯水槽(受水槽)に中野市上水道等から供給される水を受ける場合、貯水槽(受水槽)から給水栓までの水質管理は、貯水槽設置者の責任になっています。
異物(雨水・ゴミ・虫等)の混入や、貯水槽の汚れ、管の腐食等が無いように適正な管理が必要です。
設置者自らが管理を行わないときは、実際に管理を担当する人を定め、正しい管理を行わせてください。
貯水槽水道は、貯水槽の有効容量により『簡易専用水道』と『準簡易専用水道』に分けられます。
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簡易専用水道とは、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超えるもの
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準簡易専用水道とは、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル以下のもの
簡易専用水道
水道法で定められている衛生管理
- 貯水槽等(受水槽・高置水槽等)の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行う。
- 給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行う。
- 専門的機関(厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等)の衛生管理についての検査を、1年以内ごとに1回受ける。
中野市小規模水道の管理等に関する要綱で定められている衛生管理
- 給水栓における水について消毒の残留効果に関する検査を、7日以内に1回以上行う。(残留塩素が0.1ミリグラム/リットル以上あるか確認する。)
- 簡易専用水道設置の届出をする。(給水を開始したときは、速やかに中野市小規模水道設置届出書を提出してください。)
準簡易専用水道
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)による衛生管理
中野市小規模水道の管理等に関する要綱で定められている衛生管理
- 貯水槽等(受水槽・高置水槽等)の清掃を1年に1回、定期に行う。
- 給水栓における水に異常(色・濁り・臭い・味等)を認めたときは、水質検査を行う。
- 給水栓における水について消毒の残留効果に関する検査を、7日以内に1回以上行う。(残留塩素が0.1ミリグラム/リットル以上あるか確認する。)
- 準簡易専用水道設置の届出をする。(給水を開始したときは、速やかに中野市小規模水道設置届出書を提出してください。)
届出について
簡易専用水道または準簡易専用水道を設置する場合は、小規模水道設置届出書[DOCX:24KB]小規模水道設置届出書[PDF:73KB]を提出してください。
貯水槽設置者には、日頃からの適正な衛生管理が求められています。
貯水槽水道を利用されている方で、給水栓からの水に異常を感じた場合は、貯水槽設置者または管理者へお問合わせください。
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