個人住民税のあらまし

公開日 2014年2月14日

更新日 2024年3月29日

個人住民税とは

  • 個人の市民税は、一般に、個人の県民税と合わせて個人住民税と呼ばれており、住民にとって身近な地方自治体の仕事の費用を、それぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金です。このため、所得税よりも納める人の範囲が広くなっています。
  • 個人住民税は、課税にならない人を除いて、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」とを合算して納めることになります。
  • なお、個人の県民税は、納税者や税額算出の基礎となる課税標準などが個人の市民税と同じであるため、納税者の便宜などを考慮し、市が個人の市民税とあわせて賦課(課税)徴収し、県へ納めています。

所得税との違い

  • 所得税は、基本的には、法人や個人が自分で税金を計算して納めるしくみ(申告納税)となっていますが、個人住民税は、市区町村が税金を計算して法人や個人に通知し税金を納めてもらうしくみ(賦課課税)となっています。
  • また、個人住民税も所得税も、個人の1年間(1月から12月)の所得に対して課税されるという点では同じですが、所得税が給与等からの源泉徴収や年末調整あるいは確定申告により、その年の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人住民税は課税手続きの便宜上、前年の所得に対してその翌年に課税する方式が採用されています。

個人住民税を納める人

個人住民税を納める人
納める住民税 市内に住所がある人 市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人
均等割
所得割

※市内に住所、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

家屋敷とは

個人住民税のかからない人

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下であった人

均等割がかからない人

次の計算式にあてはまる場合
280,000円 ×(1+控除対象配偶者+扶養の人数)+ 168,000円+100,000円≧前年の合計所得金額
(※168,000円は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算・100,000円は令和3年度の税制改正により)

●均等割の非課税限度額(中野市の場合)

改正後:令和3年度(2021年度)以降

扶養人数
(控除対象配偶者含む)
限度額
(合計所得金額)
0人 380,000円
1人 828,000円
2人 1,108,000円
3人 1,388,000円
4人 1,668,000円

 

●均等割の非課税限度額(中野市の場合)

    改正前:平成31年度(2019年度)・令和2年度(2020年度)

扶養人数
(控除対象配偶者含む)
限度額
(合計所得金額)
0人 280,000円
1人 728,000円
2人 1,008,000円
3人 1,288,000円
4人 1,568,000円

所得割がかからない人

次の計算式にあてはまる場合
350,000円 ×(1+控除対象配偶者+扶養の人数)+ 320,000円+100,000円≧前年の総所得金額等
(※320,000円は控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合のみ加算・100,000円は令和3年度の税制改正により)

●所得割の非課税限度額(中野市の場合)

改正後:令和3年度(2021年度)以降

扶養人数
(控除対象配偶者含む)
限度額
(総所得金額等)
0人 450,000円
1人 1,120,000円
2人 1,470,000円
3人 1,820,000円
4人 2,170,000円

 

●所得割の非課税限度額(中野市の場合)

改正前:平成31年度(2019年度)・令和2年度(2020年度)

扶養人数
(控除対象配偶者含む)
限度額
(総所得金額等)
0人 350,000円
1人 1,020,000円
2人 1,370,000円
3人 1,720,000円
4人 2,070,000円

合計所得金額と総所得金額等の違い

合計所得金額と総所得金額等は、どちらも所得の合計額のことですが、税法上違いがあります。また総所得金額というのもあります。

●合計所得金額と総所得金額等の違い
種別 合計する所得について 備考
総所得金額 純損失・雑損失の繰越控除後の次の所得の合計額
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得 、一時所得、総合譲渡所得
所得割額の算定の際に必要
総所得金額等

純損失・雑損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得、山林所得

所得割の非課税判定の基準
合計所得金額

純損失・雑損失の繰越控除前の総所得金額等
※土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。

均等割の非課税判定の基準
扶養控除等の判定の基準

税率

●均等割
市民税 県民税 森林環境税 合計
3,000円 1,500円 1,000円 5,500円

※令和6年度(2024年度)から、森林環境税(国税)として税額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。

※平成20年度(2008年度)から、「長野県森林づくり県民税」として県民税均等割額に500円が上乗せされています。

●所得割
市民税 県民税 合計
6パーセント 4パーセント 10パーセント

※国から地方への税源移譲により、平成19年度(2007年度)分から所得割の税率が一律10パーセントに変わりました。

税額(所得割)の計算方法

  1. 総所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額
  2. 課税所得金額 × 税率(10パーセント)- 調整控除 - 税額控除 = 所得割額
●所得と所得控除の種類
所得の種類 所得控除の種類
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

【所得金額の計算例】

  • 給与所得 = 給与収入金額 - 給与所得控除額
  • 公的年金等に係る雑所得 = 公的年金等の収入額 - 公的年金等控除額
  • 公的年金等以外の雑所得 = 収入金額 - 必要経費
  • 事業所得、不動産所得 = 収入金額 - 必要経費
  • 一時所得 = 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(算出した所得金額の1/2相当が課税対象となります。)

非課税所得

次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得と区分され、課税の対象にはなりません。

【代表的な非課税所得の例】

  • 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金など
  • 給与所得者の出張旅費、通勤手当(月額最高10万円まで)
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
  • 雇用保険の失業給付
  • 老人等の郵便貯金、小額預金及び小額公債(それぞれ元本350万円以下)の利子

税額控除について

配当控除

 株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に条件により定められた率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

外国税額控除

 外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

調整控除

調整控除の詳細

住宅借入金等特別税額控除

住宅借入金等特別税額控除の詳細

寄附金税額控除

寄附金税額控除の詳細

納税の方法について

 個人住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

個人住民税の納付方法について

普通徴収

 通常6月に、市から納税通知書によって納税者に税額を通知し、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。

特別徴収

(1)給与からの特別徴収
 給与所得者の住民税は、市から特別徴収税額通知書によって給与の支払者を通じて納税者へ税額が通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際に、その人の給与から税金を天引きして、市に納入していただきます。これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者といいます。6月から翌年5月までの12か月で徴収することになっています。
特別徴収(給与特徴)についての詳細

(2) 公的年金からの特別徴収
 65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により、市から通知され、公的年金の支払者が年金の支払いの際にその人の年金から税金を天引きして、市に納入していただきます。これを公的年金からの特別徴収といいます。
公的年金からの特別徴収についての詳細

申告について

 個人の住民税は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市が適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を市長に提出していただくことになっています。

申告をしなければならない人

 市内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や次の(1)、(2)に該当する人は基本的に申告の必要はありません。

(1)前年中の所得が、給与又は公的年金のみである人 ※1
(2)前年中の所得が、均等割の非課税限度額以下の人 ※2

※1 (1)については、前年中の所得が給与又は公的年金のみの人は、給与又は公的年金の支払者から給与支払報告書又は公的年金支払報告書が市へ提出されるため、申告する必要はないことになっているものです。ただし、雑損控除、医療費控除等を受けようとする人は、申告書を提出してください。

※2 前年中に所得がなく、(2)に該当する場合でも、所得証明書等が必要な方は、「所得がなかった」ことを申告していただく場合があります。

申告書の提出場所

 納税者の1月1日現在における住所地の市区町村です。

申告書の提出期限

 申告書の提出期限は、3月15日です。

外国人を雇用する事業者の方へ

住民税の特別徴収義務

 所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(※)は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。

 外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。                                                                                             ※常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者以外の給与等支払者

外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合

 住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。                                                                                      なお、日本人と外国人で手続の方法等が異なるものではありません。

(1)残りの住民税(特別徴収額)の一括徴収                                                                                                                   本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。                                                                                           ※1~5月に退職する場合は、申告の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。

(2)納税管理人の選任                                                                                                                                       帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。                                             

 

その他、詳しくは下記の総務省ホームページをご覧ください。

外国人の方の個人住民税について(総務省ホームページ)

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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