公開日 2014年2月14日
更新日 2024年11月5日
住宅ローン特別控除は、所得税の住宅ローン控除可能額から当該年分の所得税額を控除しても残額がある場合は、翌年度の市・県民税所得割額から税額控除できる制度です。
対象者
対象者は、1999年1月1日から2006年12月31日までに入居した方、および2009年1月1日から2025年12月末に入居した方で、住宅借入金等特別税額控除額(控除可能額)から当該年分の所得税額を控除しても残額がある方(控除し切れなかった方)。地方税法附則第5条の4、第5条の4の2
※2007年から2008年までに入居された方においては、所得税の住宅ローン控除期間を延長する特例措置が設けられているため、個人住民税の住宅ローン控除は受けられません。
控除額
次の1、2のいずれか少ない金額
- 所得税の住宅ローン控除可能額から所得税額を控除した額(控除し切れなかった残額)
- (1)2014年3月末に入居した場合
所得税の課税総所得金額等の額に5パーセントを乗じた額(最高97,500円)
(2)2014年4月から2022年12月末に入居した場合(令和3年度税制改正による延長)
所得税の課税総所得金額等の額に7パーセントを乗じた額(最高136,500円)
(3)2022年1月から2025年12月末に入居した場合
所得税の課税総所得金額等の額に5パーセントを乗じた額(最高97,500円)
※(2)については、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセント又は10パーセントの
場合の金額であり、それ以外の場合には(1)の金額となります。
※(3)については、(2)の適用を受ける場合は除きます。
申告不要制度
従来は市への申告が必要でしたが、2010年度分以降においては、給与支払報告書等について必要な改正を行い、市に対する申告が不要となっています(所得税の年末調整や確定申告を行うことで不要となる)。
ただし、山林所得、臨時所得及び変動所得がある方については、申告が必要な場合もあります。