公開日 2014年2月14日
更新日 2024年5月17日
特別徴収(給与特徴)とは
給与の支払を受けている人が納めるべき市民税県民税を6月から翌年の5月までの12回に月割し、会社(給与の支払者)が毎月の給与からその額を差引いて市に納めていただく方法です。
会社は徴収した翌月の10日までに中野市に納めていただきます。
特別徴収税額の通知書は、会社を通じて納税義務者に交付(5月中)されます。
年の中途で会社を退職した方は、その時点で残っている税額について、個人納付に切り替える場合(普通徴収)と退職時に会社でまとめて納めていただく場合(一括徴収)があります。
※1月1日から4月30日までの間に退職された方は一括徴収することが義務付けられています。
税務用語
- 会社(給与の支払者)のことを特別徴収義務者といいます。
- 市民税県民税を納めていただく人(給与の支払を受けている人)のことを納税義務者といいます。
当初(6月)から開始する場合
毎年1月31日までに提出していただく給与支払報告書を、特別徴収できる方と退職などの理由で特別徴収できない方(普通徴収)とに下記様式の仕切紙で仕切って提出してください。提出の際に特別徴収に区分した方に関して、市で特別徴収税額決定通知書を作成し、5月中旬ごろに各事業者あてに送付します。
市県民税特別徴収にかかる各種届出書様式
特別徴収義務者の名称や所在地などが変更した場合に提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称・受取方法変更届出書[PDF:52.9KB]
特別徴収義務者の所在地・名称・受取方法変更届出書[XLSX:69.5KB]
特別徴収義務者の所在地・名称・受取方法変更届出書【記載例】[PDF:67.4KB]
給与所得者が退職や転勤等により異動が生じた場合、異動のあった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
給与所得者異動届出書【記載例:一括徴収の場合】[PDF:92.3KB]
給与所得者異動届出書【記載例:転勤の場合】[PDF:94.7KB]
給与所得者異動届出書【記載例:普通徴収の場合】[PDF:92.4KB]
普通徴収の方を特別徴収へと変更する際に提出してください。
その他様式については提出様式のダウンロードページをご覧ください。
個人の市民税・県民税の給与からの特別徴収に関するQ&A
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