調整控除について

公開日 2021年2月15日

更新日 2022年8月24日

10人や国の不平等をなくそう

調整控除とは、税源移譲により納税者の方々が、国へ納める税額が減り、地方へ納める税額が増えることにより、個々の納税者の国税と地方税の合計の税額が原則変わらないものとするため、個人住民税と所得税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減税措置を講じるものです。

算出方法は、次のとおりとなります。

課税所得金額が、200万円以下の場合

次の1、2の金額のうち少ない金額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)が、調整控除となります。

1.所得税の納税義務者で、「個人住民税と所得税の人的控除額の種類と差額一覧」の各区分に該当する所得控除額がある場合においては、該当する人的控除額の差の合計額

2.所得割の納税義務者の合計課税所得金額

課税所得金額が、200万円超の場合

次の1から2の金額を差し引いた金額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)が、調整控除額となります。
(差し引いた金額が5万円を下回る場合は、5万円の5パーセントの2,500円が調整控除額となります。)

1.所得割の納税義務者で、「個人住民税と所得税の人的控除額の種類と差額一覧」の各区分に該当する所得控除額がある場合においては、該当する人的控除額の差の合計額

2.所得割の納税義務者の合計課税所得金額から200万円を差し引いた金額

個人住民税と所得税の人的控除額の種類と差額一覧(単位:万円)
区分 個人住民税 所得税 人的控除額の差
障害者控除(普通) 26 27 1
障害者控除(特別) 30 40 10
寡婦控除 26 27 1
ひとり親控除(寡夫控除) 30 35 5
勤労学生控除 26 27 1
配偶者控除(一般) 33 38 5
配偶者控除(老人) 38 48 10
配偶者特別控除(配偶者の所得 40万円未満) 33 38 5

配偶者特別控除(配偶者の所得48万円以上95万円未満)

33 36 3
扶養控除(一般) 33 38 5
扶養控除(特定) 45 63 18
扶養控除(老人) 38 48 10
同居老人 45 58 13
同居特別障害者加算 23 35 12
基礎控除 43 48

5

※婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用

※寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定

※上記の表は納税者本人の所得金額が900万円以下の場合の人的控除額の差を表しています。 

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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