家屋敷課税について

公開日 2014年2月14日

更新日 2019年12月2日

課税対象となる方

中野市に事業所、事務所又は家屋敷を有する個人で、中野市に住所を有しない人が対象となります。住所を有しないとは1月1日現在において、生活の本拠が中野市にないということです。生活の本拠(住所)は、税法上1箇所とされています。

事業所、事務所とは事業の必要性から設けられた設備で、そこで継続して事業が行われる場所をいい、診療所、法律事務所、店舗などがこれにあたります。

家屋敷とは自己又は家族の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅のことで、常時住んでいない別荘等も課税の対象になります。

税額(年税額)

均等割額 5,500円(内訳:市民税3,500円、県民税2,000円)

※2008年度から、「長野県森林づくり県民税」として県民税均等割額に500円が上乗せされています。

※2014年度から2023年度まで、東日本大震災をふまえ地方公共団体が実施する緊急防災、減災事業の財源とするため、市民税県民税がそれぞれ500円引き上げられました。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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