公開日 2014年12月16日
更新日 2024年12月6日
寄附金税額控除とは、法令により指定された団体に寄附をすると、所得税や住民税の税額が軽減される制度です。ただし、寄附金税額控除の適用を受けるためには、指定された団体に対して2,000円を超えて寄附を行う必要があります。
なお、いわゆる「ふるさと寄附金」といわれている地方自治体への寄附金は、ふるさとに限らず全都道府県及び全市区町村が寄附の対象となります。
※2011年1月1日の寄附金から、個人住民税の寄附金控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられました。
対象となる寄附先
- 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 長野県共同募金会または日本赤十字社長野県支部に対する寄附金
- 所得税の寄附金控除の適用対象となる学校法人や社会福祉法人等に対する寄附金のうち、長野県および中野市が条例で指定した団体に対する寄附金(2012年1月1日以降に支出された寄附金から適用されます。)
長野県および中野市が条例で指定した団体(中野市に所在する団体のみ抜粋)
法人の名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
公益社団法人中野広域シルバー人材センター |
長野県中野市大字豊津2508番地 (中野市豊田庁舎内) |
0269-23-0468 |
公益社団法人中野青年会議所 | 中野市中央1-7-12 | 0269-26-3412 |
(福)こぶしの会 | 中野市東山1134-4 | 0269-24-5155 |
(福)中野市社会福祉協議会 | 中野市大字西条70-1 | 0269-26-3111 |
リンク 長野県ホームページ
税額控除額の計算方法
寄附金控除額
【寄附金額 - 2,000円】× 10%(控除額割合 市6%、県4%)
※ 対象寄附金として認められるのは、総所得金額等の30%までです。
※ また、複数の地方公共団体や指定された団体に対する寄附金がある場合は、その合計額で計算します。
地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)の場合は、上記控除に加えて次の金額を控除します。
【寄附金額 - 2,000円】×【90% - 所得税の税率】(控除額割合 市3/5、県2/5)
※ただし、控除額は市民税・県民税それぞれの所得割額の20%を限度とします。
手続き方法
所得税と住民税の両方について控除を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。確定申告をしない場合は、寄附金を払った年の翌年の1月1日現在に住所がある市区町村に住民税の申告をしてください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード