給水・排水設備・下水道台帳の閲覧に関する申請手続き

公開日 2014年2月13日

更新日 2022年8月22日

安全な水とトイレを世界中に

上下水道課では、給水台帳・排水設備台帳・下水道台帳に記載されている個人情報について、中野市個人情報保護条例の規定に基づいて取り扱いを行っています。 
給水・排水設備・下水道台帳の閲覧にあたっては、申請者に対して本人確認を行います。 
また、給水装置、排水設備の所有者に代わって、代理人等の方が申請する場合は、所有者の方の同意が必要となります。

給水・排水設備・下水道台帳等閲覧申請書[DOCX:18KB]

給水台帳・排水設備台帳・下水道台帳

給水台帳とは、給水装置の設置、改造等の工事の際の竣工図面等をいい、個人の給水装置の管理を目的に上下水道課で保管しています。 
図面は、給水管の口径、管種を特定し、把握するために欠くことのできない管理上の基礎資料です。また、排水設備台帳についても同様です。 
また、下水道台帳とは、農業集落排水事業を含む全体の下水道施設等の実体が理解できるように、法に基づいて管理者が作成し保管している台帳です。

給水台帳・排水設備台帳の閲覧をできる方

給水台帳・排水設備台帳は、建物ごとに給水管、排水設備の配管状況が記載された図面などで、情報の提供は下記の方に限られます。

  1.  当該給水装置、排水設備の所有者(建物の所有者・アパートのオーナーの方など)
  2.  当該給水装置、排水設備の使用者(宅内配管に限る)
  3.  当該給水装置、排水設備のアパート、マンションなどを管理されている方
  4.  1~3の代理人の方

なお、閲覧、写しを申請される場合は、申請者本人であることが確認できるもの(運転免許証など)を提示してください。 
また、上記の4(1~3の代理人)の方が申請する場合には、原則として「同意書(申請書の下欄に記入・押印)」の提出が必要となります。 
※下水道台帳においても、個人情報の部分が閲覧に含まれる場合は同様に、同意書の提出が必要となります。

申請者の本人確認

申請者の本人確認は、官公署の発行した運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、その他身分を証する書類で、写真の添付があるもので確認を行います。 
住民票の写し、国民年金手帳、健康保険証の被保険者証等の身分を証する書類で写真が添付されていないものは、これらの2つ以上をもって申請者の確認を行います。

本人確認に必要な書類

(1) 次のいずれか1点での確認(官公署が発行したもので写真の添付があるもの)

  1. 運転免許証
  2. パスポート
  3. 住民基本台帳カード
  4. 登録証 ※
  5. 許可証 ※
  6. その他の身分を証する書類

(2) 次のうちのいずれか2点での確認(官公署が発行したもので写真が貼りつけされていないもの)

  1. 住民票の写し
  2. 国民年金手帳
  3. 健康保険の被保険者証
  4. その他の身分を証する書類

(3)  その他(上記の1または2の書類などが提示できない場合)

  1. その他実施期間が適当と認める書類等 ※
  2. 官公署以外のものが本人を証する書類 ※

上記で「※」印のついているもの(登録証、許可証、その他実施期間が適当と認める書類等、官公署以外のものが本人を証する書類)は、申請書に具体的な確認書類の名称を記入

その他の注意事項

給水装置、排水設備の所有者(本人)以外の方(中野市上下水道指定工事店を除く)の申請で、給水装置の所有者の同意がない場合、また、給水装置及び排水設備の所有者が異なる場合は、閲覧、写しの提供はできません。 
なお、個人情報にあたらない範囲(給水管の引き込み位置、水道メータの有無)については、口頭での情報提供になります。

申請・閲覧の窓口

閲覧は、申請内容と本人確認をしたうえで、指定した場所での閲覧について認めます。 
なお、閲覧申請書については、給水・排水設備・下水道台帳閲覧申請書のページからダウンロードして使用することができます。

閲覧時間など

閲覧時間については、上下水道課の営業時間中(午前8時30分から午後5時15分まで)随時受付します。 
ご不明な点などのお問い合わせは、上下水道課までご連絡ください。

お問い合わせ

建設水道部 上下水道課 営業係
TEL:0269-22-2111(281,284)

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