公開日 2014年2月10日
更新日 2014年1月16日
就学援助制度とは
経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費など就学にかかる費用の一部を援助する制度です。保護者の申請に基づき、中野市教育委員会が審査し、判定いたします。
援助の内容(対象経費)
学用品費、通学用品費、学校給食費、新入学児童生徒学用品費、医療費(一部)、校外活動費、修学旅行費、クラブ活動費、生徒会(児童会)費、PTA会費、体育実技用具費
援助を受けることができる方は
- 生活保護を受けている方(要保護児童・生徒)
- 生活保護に準じる程度に困窮している方(準要保護児童・生徒)
注意事項
- 税の申告をしていない方は審査ができませんので、必ず申告を済ませておいてください。
収入がない方(被扶養者は除く)も、収入がない旨の申告(住民税の申告)をしてください。 - 1月1日現在、中野市内に住民票がない方は、6月中旬以降に1月1日現在の住民票所在地の市町村の発行する所得証明等が必要になります。
(証明書は所得金額と扶養関係の記載があるもの) - 他市町村に住民票があり、中野市立の小・中学校に通学している方は、住民登録地の教育委員会にお尋ね下さい。