戸籍に関する届出について

公開日 2014年2月14日

更新日 2024年3月1日

16平和と公正をすべての人に

ご自身に必要な届出に伴う手続きがわかる「中野市手続きガイド」をご活用ください。

届出時の留意事項
戸籍届出時の本人確認について
・市役所市民課及び豊田庁舎(豊田窓口係)の各窓口で受付していますので、必ず届出をしてください。
・なお、各窓口の受付時間は土日祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分です。
・平日時間外及び土日祝日については本庁舎の日宿直室で受付(お預かり)しています。

出生届

生まれた日を含めて14日以内に届出が必要です。(国外で生まれた場合、生まれた日を含めて3ヶ月以内)

届出先

本籍地または住所地、もしくは出生地の市区町村

届出人

出生したお子さんの父または母
父または母が窓口に来ることができない場合は、出生届の届出人欄に父または母が署名したものを代理人が代わりにお持ちください。

持参するもの

  • 出生証明書
  • 母子健康手帳

※注意事項・・・名前に使える文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。

婚姻届

届書が受理された日から効力が生じます。

届出先

夫、妻どちらかの本籍地または住所地の市区町村

届出人

夫になる人と妻になる人

持参するもの

  • 夫になる人と妻になる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーカード(氏が変わる方)
  • 住民基本台帳カード(氏が変わる方)
  • 国民健康保険証(氏が変わる方)

離婚届(協議離婚)

届書が受理された日から効力が生じます。

届出先

本籍地または住所地の市区町村

届出人

夫と妻

持参するもの

  • 夫と妻の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーカード(氏が変わる方)
  • 住民基本台帳カード(氏が変わる方)
  • 国民健康保険証(氏が変わる方)

死亡届

死亡の日から7日以内に届出が必要です。

届出先

本籍地又は住所地、死亡地の市区町村

届出人

死亡者の親族など

持参するもの

  • 死亡診断書
  • 斎場使用料

養子縁組届

届所が受理された日から効力が生じます。

届出先

養親、養子の本籍地または住所地の市区町村

届出人

養親及び養子

持参するもの

  • 養親及び養子の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーカード(氏が変わる方)
  • 住民基本台帳カード(氏が変わる方)
  • 国民健康保険証(氏が変わる方)

転籍届

届書が受理された日から効力が生じます。

届出先

本籍地、住所地、転籍地のうちのいずれかの市区町村

届出人

筆頭者及び配偶者

持参するもの

  • 筆頭者及び配偶者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

留意事項

  • 婚姻届、養子縁組届、協議の離婚届、協議の養子離縁届、転籍届を提出の際、届出をされる方の本人確認を行っていますので、官公署から発行された顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。
  • 記載したものを訂正する場合には、修正液、修正テープなどを使用せず、線で抹消してください。
  • 届出の内容を反映した証明書(住民票、戸籍謄本など)の発行までには、数日お時間をいただいておりますので、証明書が必要な場合は日数に余裕をもってお届けいただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

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