おむつ代の医療費控除のための主治医意見書内容確認書交付申請について(令和5年以前の年分に係る申告)

公開日 2024年12月27日

更新日 2024年12月27日

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主治医意見書内容確認書とは

税の申告対象年中に使用したおむつの購入代金について、医療費控除として申告するための確認書です。
おむつの購入代金を医療費控除として申告する場合、本来は医師の証明(おむつ使用証明)が必要ですが、介護保険の要介護認定で使用する主治医意見書の記載内容が一定の要件を満たしていれば、市が交付する「主治医意見書内容確認書」が「おむつ使用証明書」の代わりとして認められます。

交付の対象者となる方

要介護認定(要支援認定を除く。)を受けている方のうち、介護保険の要介護認定で使用する主治医意見書が中野市に保有されており、その記載内容が一定の要件を満たしている方。

申請に必要なもの

申請書に必要事項を記入し、市役所高齢者支援課介護保険係へ提出してください。

おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認書交付申請書(令和5年以前の年分について)[PDF:75.2KB]

注意事項

  • 大人用おむつ代の医療費控除を受ける目的以外には使用できません。
  • 所得税の確定申告等を行う際には、領収書の添付が必要です。
  • 交付の対象要件に当てはまらない方については、医師の証明(おむつ使用証明)により、大人用おむつの購入代金を医療費控除として申告することができます。
  • 令和6年以後の年分に係る申告については取り扱いが異なります。詳しくは、こちらをご確認ください。

参考

おむつ使用証明書(医師証明用)【交付対象外時】[PDF:43KB]

おむつ代医療費控除に係る主治医意見書記載内容確認書交付事務取扱要領(令和5年以前の年分について)[PDF:116KB]

 

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
TEL:0269-22-2111(365,382)

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