公開日 2023年4月10日
更新日 2023年4月12日
市内事業所の従業員の確保及び従業員の福祉の増進を図るため、市外から転入した従業員に家賃の補助を行う事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
2023年度開始の新たな補助制度です。本ページを適時更新していきます。
補助対象者
従業員を雇用している事業者(市内に事業所を有する法人又は個人事業者)
対象となる従業員
次の1~4の全てに該当する者
- 2023年1月1日から2027年12月31日までの間に住居の賃借を伴う市外から転入した者
- 転入日における年齢が39歳以下である者
- 雇用保険に加入している者
- 他の家賃に係る補助金の交付を受けていない者
補助金額
その年の1月1日から12月31日までの間に事業者が従業員に家賃を補助した額
ただし、従業員1人当たり月額10,000円を限度とします。
注意事項等
- 補助金の交付は、1事業者につき同一年度内1回に限ります。
- 助金の交付の対象となる期間は、従業員が転入した月の翌月から起算して36月までです。
※ 対象の従業員の構成に変更がない場合であっても毎年申請が必要です。 - 住居が事業者又従業員の3親等以内の親族の所有の場合は、交付対象外です。
- 家賃とは、住居の賃借に要する費用で、共益費、管理費、駐車場費等を除いた賃料を指します。
申請期限(2023年度)
2024年2月29日(木曜日)
要綱
中野市従業員家賃支援事業補助金交付要綱[PDF:103KB]
交付申請(兼 請求)
次の1~5の書類を提出してください。(2023年中に電子申請にも対応します。)
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
PDF版[PDF:265KB] Word版[DOCX:18.7KB] - 従業員への家賃補助額等が確認できる書類
(従業員名、転入日、家賃額とそれに対する補助額等の一覧表)
※ 参考様式は後日掲載します。 - 従業員の雇用保険加入を証する書類の写し(対象の従業員全員分)
- 従業員の転入日が確認できる書類(対象の従業員全員分)
- 従業員の住居の賃貸借契約書の写し(対象の従業員全員分)
提出先(送付先)
〒383-8614 中野市三好町一丁目3番19号
中野市 経済部 商工観光課 商工労政係(中野市役所 3階)
Q&A
1. 中野市内現住の従業員は対象になるか?
2023年1月1日以降に住居の賃借を伴う市外から転入した従業員が対象です。
詳細は、上記の「対象となる従業員」をご確認ください。
2.「対象となる従業員」であれば補助の対象になるということか?
事業主が従業員に対して家賃を補助していることが前提となります。(住宅手当の支給を含む)
3. 社宅の場合はどうなるか?
従業員と賃貸借契約書を取り交わしていれば補助の対象になり得ます。
ただし、上記の「注意事項等」のとおり、事業者所有の物件の場合は対象外です。
4. 従業員に家賃を補助した証明はどのようにすればよいか?
上記の「交付申請」をご確認ください。ご提出いただく書類は記載のとおりです。
従業員への家賃補助額等が確認できる書類に補助額を明記してください。
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