公開日 2023年4月10日
更新日 2025年1月9日
市内事業所の従業員の確保及び従業員の福祉の増進を図るため、市外から転入した従業員に家賃の補助を行った事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
従業員を雇用している事業者(市内に事業所を有する法人又は個人事業者)
対象となる従業員
次の1~4の全てに該当する者
- 2023年1月1日から2027年12月31日までの間に住居の賃借を伴う市外から転入した者
- 転入日における年齢が39歳以下である者
- 雇用保険に加入している者
- 他の家賃に係る補助金の交付を受けていない者
補助金額
その年の1月1日から12月31日までの間に事業者が従業員に家賃を補助した額
ただし、従業員1人当たり月額10,000円を限度とします。
交付申請(兼 請求)
書類提出もしくは電子申請(オンライン申請)
(1) 書類提出
次の1~6の書類を提出してください。(3~6は対象の従業員全員分が必要です。)
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
PDF版[PDF:266KB] Word版[DOCX:18.9KB] 記入例[PDF:372KB]
- 従業員への家賃補助実績一覧表
一覧表_R6[XLSX:31.5KB]
- 従業員への家賃補助額等が確認できる書類(賃金台帳や給与明細等の写し)
※ 転入日の翌月以降で補助対象の最初の月分のみでも結構です。
また、基本給や支給額等は黒塗りでも構いません。
- 従業員の雇用保険加入を証する書類の写し(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等の写し)
※ 対象の従業員の氏名及び生年月日に加え、事業所名や加入年月日(資格取得年月日)の
記載があるものとしてください。
- 従業員の転入日が確認できる書類(住民票の写し等)
※ 対象の従業員に家賃を補助した最終月の末日時点で当該従業員の住所が
賃借している住居にあることを確認できるものとしてください。
(対象の従業員に家賃を補助した最終月の末日以降発行の住民票の写し等としてください。)
- 従業員の住居の賃貸借契約書の写し
※ ご不明な点等は適時お問い合わせください。
提出先(送付先)
〒383-8614 中野市三好町一丁目3番19号
中野市 経済部 商工観光課 商工労政係(中野市役所 3階)
(2) 電子申請
次のリンク又はQRコードからアクセスし、画面の指示に従って入力及び上記2~6の電子ファイルの添付により申請が可能です。
申請期限
対象の従業員に家賃を補助した年の翌年2月末日
2024年補助分の受付は、2025年2月28日(金曜日)までです。
注意事項等
- 補助金の交付は、1事業者につき同一年度内1回に限ります。
- 補助金の交付の対象となる期間は、従業員が転入した月の翌月から起算して36月までです。
- 対象の従業員の構成に変更がない場合であっても毎年申請が必要です。
- 住居が事業者又は従業員の3親等以内の親族の所有の場合は、交付対象外です。
- 家賃とは、住居の賃借に要する費用で、共益費、管理費、駐車場費等を除いた賃料を指します。
要綱
中野市従業員家賃支援事業補助金交付要綱[PDF:103KB]
Q&A
1. 中野市内現住の従業員は対象になるか?
2023年1月1日以降に住居の賃借を伴う市外から転入した従業員が対象です。
上記の「対象となる従業員」をご確認ください。
2.「対象となる従業員」であれば補助の対象になるということか?
事業主が従業員に対して家賃を補助していることが前提となります。(住宅手当の支給を含む)
3. 外国人も対象になるか?
国籍は問いません。
4. 限度額はあるか?
従業員1人当たり月額10,000円まで、転入した月の翌月から起算して36月までです。
1事業所につき何人、いくらまでといった上限はありませんが、市の予算の範囲内での交付となりますので、予算額に達した場合は受付を終了します。
5. 社宅の場合はどうなるか?
従業員と賃貸借契約書を取り交わすなどして、取り決めが明確になっていれば補助の対象になり得ます。
(その事実が確認できる書類の提出も必要となります。)
ただし、上記の「注意事項等」のとおり、事業者所有の物件の場合は対象外です。
6. 従業員に家賃を補助した証明はどのようにすればよいか?
上記の「交付申請」をご確認ください。
従業員への家賃補助額等が確認できる書類により確認します。
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