公開日 2020年5月22日
更新日 2024年11月29日
児童の遊び場整備事業補助金の申請について
区で管理している児童の遊び場(公園などの遊具等)を整備する事業に対して、予算の範囲内で
補助金を交付します。
対象事業
- 新設事業 新たに児童の遊び場を開設するため、遊具等を設置する事業
- 増設事業 既設の児童の遊び場に遊具等を追加設置する事業
- 改修事業 使用に耐えなくなった既設遊具等の交換及び補修事業
- 点検事業 既設遊具等の点検業務委託に関する事業
※ 「遊具等」とは、児童の遊び場において標準的な設備(広場、ブランコ、鉄棒、滑り台、砂場等)をいいます。
※ 児童の遊び場における遊具等の更新と確保を目的としていますので、遊具の撤去のみや解体のみの事業は対象となりません。
補助金額
- 新設事業…新設事業に要する経費の1/2以内(限度額70万円)※用地取得費及び用地借上料は除きます。
- 増設事業…増設事業に要する経費の1/2以内(限度額20万円)
- 改修事業…改修事業に要する経費の1/2以内(限度額15万円)
- 点検事業…点検事業に要する経費の1/2以内(限度額5万円)
※ 補助金の交付は児童の遊び場1か所につき、同一年度内1回に限ります。
申請までの流れ
全ての区に要望があるか調査を行います。(前年の10月頃)
要望のあった区について、次年度の予算計上を行い、申請は翌年4月以降になります。
- 例年10月頃に市内全区を対象に要望調査を実施
- 事業内容を審査
- 交付申請は翌年の4月以降
その他不明な点等ありましたらお問い合わせください。