指定給水工事事業者の指定の更新制の導入について

公開日 2019年8月8日

更新日 2019年10月1日

安全な水とトイレを世界中に

2019年10月1日より、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。

 2018年12月12日に公布された「水道法の一部を改正する法律」で、2019年10月1日から、5年ごとの更新を受けなければ指定給水工事事業者の指定の効力を失うことが新たに規定されました。

 このことにより、現在中野市の給水装置工事事業者の指定を受けている指定給水装置工事事業者の皆様についても、指定の有効期限内に更新の手続きを行っていただく必要があります。

 更新の手続きを行わない場合、指定は失効となり、その後、市内で給水装置工事を行う場合は改めて指定を受ける必要があります。

 更新の手続きの方法や申請書類等は、新規登録の際と同様になります。

 詳細については、「中野市指定給水装置工事事業者の各種申請について」をご覧ください。

 なお、今回の水道法の改正についての詳細は以下のとおりです。(2019年6月26日付け薬生水初0626第1号厚生労働省通知より抜粋)

改正の趣旨

 指定給水装置工事事業者制度は、1996年の水道法改正により導入され、広く門戸が開かれたことにより、その指定数が大幅に増えた。一方、現行制度では、指定給水装置工事事業者の指定についてのみ定められているが、指定の有効期間がなく、その廃止・休止等の状況が反映されにくく、実態を把握することが困難であるため、水道事業者による所在確認が取れない指定給水装置工事事業者の存在等、実態との乖離が生じていいたほか、無届工事や不良工事が発生していた。このため、指定給水装置工事事業者制度の改善を図り、指定給水装置工事事業者の資質が継続して保持されるよう、指定の更新制を導入することとした。

改正の概要

(水道法一部を改正する法律による改正後の水道法(昭和32年法律第177号。以下「改正水道法」という。)第25条の3の2関係)

  1. 改正水道法第16条の2第1項による指定給水装置工事事業者の指定について、5年間の更新制を導入したこと。
  2. 指定給水装置工事事業者から更新の申請があった場合において、指定の有効期間の満了の日までにその申請に決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がなされるまでの間は、なおその効力を有することとしたこと。
  3. 2の場合において、指定の更新がなされたときは、指定の有効期限は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算することとしたこと。
  4. 改正水道法第25条の2(指定の申請)および第25条の3(指定の基準)の規定は、指定の更新について準用することとしたこと。
  5. 施行に伴う経過措置として、水道事業者における更新に係る事務の平準化のため、以下のとおり指定を受けた年月日により、政令で定める期間(施行日を基準とした有効期間)に差を設け、指定の有効期間について割り振ることとしたこと。
指定を受けた年月日 政令で定める期間
指定の有効期間の割り振り
1998年4月1日~1999年3月31日 1年
1999年4月1日~2003年3月31日 2年
2003年4月1日~2007年3月31日 3年
2007年4月1日~2013年3月31日 4年
2013年4月1日~2019年9月30日 5年

お問い合わせ

建設水道部 上下水道課 監理係
TEL:0269-22-2111(280,378)

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