公開日 2024年7月12日
更新日 2024年7月12日
道路への枝の「はみ出し」について
敷地の樹木や生け垣などが道路上に「はみ出て」いると、見通しを悪くするほか、通行の障害になるなど、安全に支障をきたすことがあります。
樹木の所有者は、道路に樹木がはみ出さないよう、剪定や移植、伐採など、適切な管理をお願いします。
土地の所有者の方へ
土地の所有者には民法・道路法の規定により、所有地内に存在する樹木などを適切に管理する義務があります。
樹木などが道路にはみ出していることが原因で、車両や歩行者に事故が発生した場合は、所有者の管理責任が問われ、場合によっては賠償請求されることもあります。
災害など緊急性がある場合を除き、樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、市では枝の伐採などはできません。
個人で伐採などができない場合は、造園業者などにご相談ください。
伐採した枝などの処理について
伐採した枝などは、全戸に配布した「ごみと資源物の分け方・出し方」(環境課ホームページ「ごみと資源物の出し方・分け方」)に基づいて処分してください。
なお、違法な野外焼却は行わないようお願いします。
参考
民法
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、つぎに掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。