居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算

公開日 2018年8月17日

更新日 2022年8月10日

すべての人に健康と福祉を

 

1 判定対象サービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

2 判定期間及び減算適用期間

- 判定期間 減算適用期間
前期 3月1日~8月末日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 4月1日~9月30日

3 判定方法

全ての居宅介護支援事業所は「特定事業所集中減算届出書」(様式1)により、判定期間内に作成した居宅サービス計画のうち、判定対象サービスを位置付けた居宅サービス計画数をそれぞれ算出し、判定対象サービスそれぞれについて、その紹介率が最も多い法人(以下、「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画数の占める割合を計算する。

なお、「特定事業所集中減算届出書」(様式1)は2年間保存してください

4 「正当な理由」の取扱い

「正当な理由」の取扱い[PDF:123KB]

5 届出書の提出

紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画数の占める割合が80%を超えた場合は、次の書類を所定の期日まえに提出してください。

 (a) 特定事業所集中減算届出書(様式1)[XLSX:44KB]

 (b) 正当な理由がある場合、理由に応じて別表の添付資料

 (c) 正当な理由がない場合、

   (c)-1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[DOCX:36KB]

   (c)-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[XLS:50KB]

 

正当な理由 添付資料
(1)の場合 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域における当該サービスの事業所一覧がわかるもの(任意様式)
(5)アの場合
(5)イの場合
(6)の場合

上記4の「正当な理由」の取扱いで示す(2)、(3)、(4)の場合は、添付資料の提出は必要ありません。

6 提出部数

1部

7 提出期限

- 判定期間 提出期限
前期 3月1日~8月末日 9月15日まで
後期 9月1日~2月末日 3月15日まで

8 提出先

中野市高齢者支援課介護保険係

9 その他

通所介護及び地域密着型通所介護(以下、「通所介護等」という。)居宅サービス計画数の算出方法について、平成30年度前期以降も、通所介護等のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
TEL:0269-22-2111(365,390)

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