公開日 2018年8月9日
更新日 2023年4月1日
この事業は、中小企業における人材育成を図るため、公的研修等を受講する者に対し、助成金を交付するものです。
この事業においての用語の意義は
- 中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定するもの。 - 公的研修
中小企業大学校、長野県中小企業団体中央会及び市長が特に認める研修をいう。
交付対象者
助成金の交付対象者は、市内に住所を有し、または市内に事業所を有する中小企業者であって、研修の受講料を負担し、市税及び国民健康保険税の滞納がないものとする。
助成対象経費及び助成金の額
中小企業者が中小企業者本人又はその従業員が公的研修等(研修期間が2日以上のものに限る。)を受講した際に要した受講料(交通費、宿泊料及び食事代は除く。)とする。
助成対象経費は、受講料の2分の1以内とする。ただし、受講者1人につき5万円→同一年度内10万円を限度とする。(令和5年4月1日から拡充しました。)
申請書
中小企業人材育成助成金交付申請書兼実績報告書等様式(一式)[DOC:41.5KB]
参考条例
中野市中小企業人材育成助成金交付要綱
中小企業信用保険法
※なお、交付申請等、詳しいことは商工観光課商工労政係へお問合せください。