公開日 2016年1月12日
更新日 2023年12月21日
マイナンバー制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
2016年1月から、下表のとおり、社会保障・税などに関する手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要となります。
- | 内容 | 問い合わせ先 |
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社会保障分野 |
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子育て課子ども支援係 |
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健康づくり課母子保健係 電話 0269-22-2111(内線388) |
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高齢者支援課介護保険係 電話 0269-22-2111(内線365) |
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福祉課厚生保護係 |
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税分野 |
※ 詳しくは、税関係書類へのマイナンバー記載と本人確認の実施について をご覧ください。 |
税務課課税係 電話 0269-22-2111(内線225) 税務課資産係 電話 0269-22-2111(内線226) 税務課収納係 電話 0269-22-2111(内線227) |
「番号確認」と「身元確認」
なお、これらの手続きの際には、本人確認として「番号確認」と「身元確認」を行います。
番号確認・身元確認に必要なもの

個人番号カード
「個人番号カード」は顔写真があるので、番号確認と身元確認がカード1枚で可能です。
または
- 通知カードまたは住民票(マイナンバー入り)
のいずれか1点
- 運転免許証、パスポートなどのいずれか1点
(顔写真付きのものがない場合は、保険証、 - 年金手帳など2点)