ひとり親家庭のために

公開日 2014年6月5日

更新日 2024年8月18日

3すべての人に健康と福祉を 

離婚を考えている方や、ひとり親(母子・父子家庭及び寡婦)の方が抱えている悩み事や問題解決のお手伝い、情報提供をするため、母子父子自立支援員が相談・支援業務を行っています。

このような事で悩んでいませんか

  • 離婚を考えているが今後の生活に不安があるとき
  • わからない事、困っている事、整理がつかない気持がある
  • ひとり親家庭が利用できる支援を知りたいとき
  • 離婚についての手続きや話しの進め方について知りたいとき
  • 就職活動や資格取得について相談したいとき
  • 子どもの学校の修学費用などの貸付制度について知りたいとき
  • 養育費や面会交流について不安があるとき
  • DVなどで心が傷ついているとき

ひとり親家庭への支援 

児童扶養手当

 父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

 ひとり親家庭等の18歳到達の年度末(障がい児のときは20歳未満)までの児童を対象とし、その児童を監護し生計を同一にする父または母、養育者に支給されます。

 父母または児童の住所が国内にないとき、父または母が事実上の婚姻関係にあるとき、児童が児童福祉施設などに入所したときは支給されません。また、児童扶養手当受給者及び生計同一者の所得が一定以上のときは、給付額の全額または一部が支給停止となります。

 詳しくは、「児童扶養手当」をご覧ください。

福祉医療費給付金制度

 ひとり親家庭の親およびその18歳未満の児童、父母のいない18歳未満の児童の病気などによる医療費を助成します。(高等学校など在学中は20歳まで延長可能)

 詳しくは、「福祉医療費給付金制度について」をご覧ください。

自立支援教育訓練給付金

 母子家庭の母または父子家庭の父が、主体的に行う職業能力の開発に必要な教育訓練を受講するための費用を支給します。

支給対象者

  • 所得が児童扶養手当支給水準の母子家庭の母または父子家庭の父
  • 給付を受けようとする者の就業経験などから、受講する教育訓練が就業のために有効であると認められる方
対象講座

雇用保険法による教育訓練給付制度の指定講座など

(医療事務、介護福祉士、美容師、歯科衛生士など)

給付額

対象講座の受講料(入学料、授業料などの総額)の6割

(一般・特定一般教育訓練は上限20万円。専門実践教育訓練は40万円×修学年数(上限4年))

※6割相当額が12,000円以下の場合は支給されません。

※教育訓練給付金の給付を受ける場合は、その額が差し引かれます。

高等職業訓練促進給付金

 母子家庭の母または父子家庭の父が、専門的な資格取得を目指して修業する期間の生活費を支援します。

支給対象者
  • 所得が児童扶養手当支給水準の母子家庭の母または父子家庭の父
  • 仕事または育児と修業の両立が困難な方
  • 養成機関において6月以上のカリキュラムを修行し、対象資格の取得が見込まれる方
対象講座

介護福祉士、看護師、保育士、理学療法士、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など

給付額

高等職業訓練促進給付金

 修業期間中の一定期間 月額100,000円(住民税課税世帯は月額70,500円)

 ※訓練を受けている期間の最後の1年間は月40,000円増額

高等職業訓練終了支援給付金

 訓練終了後、50,000円を支給(住民税課税世帯は25,000円)

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験

 ひとり親家庭の親又は児童が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座(通信講座を含む)を受け、これを修了したとき及び合格したときに受講費用の一部を支給します。

支給対象者
  • 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム等の支援を受けていること。
  • 大学入学資格を取得していない者
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要と市長が認める者
対象講座  高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)
 ただし、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、当該単位に係る講座を除く。
給付額

通信制

 受講開始時給付金 受講費用の最大4割(上限10万円)

          ただし、4,000円を超えない場合は支給しない

 受講修了時給付金 受講費用の最大5割(受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円)

          ただし、4,000円を超えない場合は支給しない

 合格時給付金 受講費用の1割(受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合わせて上限15万円)

        ※ 受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給

 

通学又は通学及び通信制併用の場合

 受講開始時給付金 受講費用の最大4割(上限20万円)

          ただし、4,000円を超えない場合は支給しない

 受講修了時給付金 受講費用の最大5割(受講開始時給付金と合わせて上限25万円)

          ただし、4,000円を超えない場合は支給しない

 合格時給付金 受講費用の1割(受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合わせて上限30万円)

        ※ 受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給

 

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課 厚生保護係
TEL:0269-22-2111(276、298)

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