公開日 2014年2月14日
更新日 2024年10月7日
納税義務者に関する申告(市税全般)
原則、納税義務者が納税義務を負うことになりますが、納税義務者が市外である場合には、次の申告が必要となります。
納税管理人の申告について
中野市内に居所、事務所等を有しない納税義務者の方で、納税管理人(納税義務者に替わって、その方の納税通知書の受領や納付等の納税に関する一切の手続きをしていただく個人又は法人)を設定する場合には、「納税管理人(変更)申告書」を提出してください。
納税管理人が市内の場合
納税管理人が市外の場合
相続人代表者の届出について
納税義務者の方が亡くなられて相続があった場合、地方税法の規定に基づき、納税義務者に係る市税の賦課徴収及び還付に関する書類を受領してくださる相続人の代表者を指定いただく必要があるため、「相続人代表者指定(変更)届出書」を提出してください。なお、相当の期間内に提出がない場合、地方税法の規定に基づき、相続人のうちの一人を代表者として中野市で指定させていただくことがありますので、ご了承ください。
また、すでに相続人代表者の指定がなされている場合で、代表者の変更をしたい場合も同様に「相続人代表者指定(変更)届出書」を提出してください。
なお、代表者の指定は税目ごとの指定ではなく、一括指定となります。また、固定資産の相続登記などの名義変更の手続とは別のものになります。
相続人代表者指定(変更)届出書_記入例[PDF:186KB]
送付先の変更に関する届出(市税全般)
市外において住所を変更した場合又は、住民票上の住所ではない場所に書類の送付を希望する場合には、「市税納付等に関する送付先変更届出書」を提出してください。
固定資産に関する申告・届出
固定資産に関することで変更があった場合には、次の申告又は届出が必要となります。
未登記家屋の所有者変更について
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買、相続、贈与等により変更する場合には、「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
家屋の滅失について
登記されている建物を取りこわした場合、法務局にて滅失登記をしてください。
また、滅失した家屋が未登記である場合は、「家屋滅失届」を提出してください。
家屋の用途変更について
家屋を改築し用途を変更した場合(事務所から住宅へなど)には、「家屋用途変更届」を提出してください。
住宅用地の変更について
家屋を改築し用途を変更した場合(事務所から住宅へなど)又は、宅地の利用状況等に異動があった場合には、「住宅用地適用(異動)申告書」を提出してください。
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