公開日 2014年2月14日
更新日 2020年2月27日
以下の様式についてダウンロードできます。
※なお、市県民税に関する各種様式は、「市民税・県民税について」のページにあります。
1.納税義務者に関する申告
原則、納税義務者が納税義務を負うこととなりますが、納税義務者が市外である場合などは、次のような申告が必要となります。
納税管理人の申告
納税管理人の申告は、中野市内に居所、事務所等を有しない納税義務者の方で、納税管理人(納税義務者に替わって、その方の納税通知書の受領や納付等の納税 に関する一切の手続きをしていただく個人又は法人)を設定していただく際に、申告書を提出するものです。
申告・届出 | 様式 |
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納税管理人(変更)申告書 (納税管理人が市内の場合) |
【Word形式】[DOCX:21KB]/【PDF形式】[PDF:78KB] |
納税管理人(変更)承認申請書 (納税管理人が市外の場合) |
【Word形式】[DOCX:21KB]/【PDF形式】[PDF:79KB] |
2.送付先の変更
市外において住所を変更したときや、住民票上の住所や本店所在地ではない場所に書類の送付を希望する場合は「市税納付等に関する送付先設定」を提出してください。
申告・届出 | 様式 |
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市税納付等に関する送付先設定 |
3.固定資産等に関する申告・届出
固定資産に関することで変更があったとき(未登記の所有権移転、家屋の滅失や用途変更、土地の地目変更)は、次のような申告又は届出が必要となります。
未登記家屋の所有者変更
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買、相続、贈与等により変更する場合に必要な手続きです。
申告・届出 | 様式 |
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未登記家屋所有者変更届 |
家屋の滅失
課税されている建物等を取りこわした場合、法務局にて滅失登記をしていただく(未登記物件を除く)、あるいは市役所に建物滅失届を提出していただくことにより、その翌年度より当該物件が課税台帳から削除されます。
申告・届出 | 様式 |
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家屋滅失届(取りこわし届) |
土地の地目変更
田から畑へ、山林から雑種地へなど、現況の地目を変更した場合は土地の地目変更届を提出してください。
申告・届出 | 様式 |
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地目変更届 |
家屋の用途変更
家屋を改築(事務所→住宅など)し用途を変更した場合は家屋用途変更届を提出してください。
申告・届出 | 様式 |
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家屋用途変更届 |
住宅用地の変更
家屋を改築(事務所→住宅など)し用途を変更した場合や宅地の利用状況等に異動があった場合は、住宅用地適用(異動)申告書を提出してください。
申告・届出 | 様式 |
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住宅用地適用(異動)申告書 |
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