下水道受益者分担金

公開日 2014年2月13日

更新日 2022年12月7日

安全な水とトイレを世界中に

受益者分担金について

特定環境保全公共下水道事業を進めるにあたって受益者の皆様に受益の範囲内で、受益者分担金を負担していただいております。

受益者分担金を納めていただく方は

排水区域内にある土地の所有者が、受益者となります。

ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借又は賃貸借による権利の目的となっている場合は、土地の所有者とそれぞれの権利者のどちらを受益者とするか、両者で話し合って決めていただきます。

受益者分担金の額は

受益者分担金は、下記の基本額に受益者の皆さんが、所有又は地上権等の権利をお持ちになっている土地又は建物の面積割単価を乗じた額を加算して得た額となります。

受益者分担金の額
分担区の名称 分担金額(基本額) 分担金額(面積割額)
牧ノ入分担区 572,000円 建物 1平方メートル当たり 1,400円
高丘分担区 500,000円 土地 1平方メートル当たり 100円
竹原分担区 なし 土地 1平方メートル当たり 600円
上今井分担区 700,000円 なし
草間分担区 530,410円 なし

徴収猶予と減免について

受益者分担金は、排水区域内のすべての土地に賦課されます。

ただし、次の場合に限り(徴収猶予・減免申請書の提出により)徴収猶予または減免となります。

徴収猶予・減免の対象土地
徴収猶予の対象となる土地
  • 農地で現在生産緑地として使用されている土地
  • ただし、下水道取付管を布設する予定(されている)土地は除く

 (農地から転用された時に猶予取り消しとなります。)

減免の対象となる土地
  • 建築基準法による指定道路
  • 生活保護法により生活保護を受けている者(期間中)
  • 地域公民館・公会堂等の公共の用に供する土地
  • 墓地埋葬等に関する法律により許可を受けた土地 等

受益者分担金の納入方法は

  • 納付は市内の金融機関で口座振替または現金で納付していただきます。

受益者分担金の納入方法 

受益者分担金の納入方法
納入方法 納期
一括納付 初年度の7月16日~同月末日
5年分割 各年の7月16日~同月末日
20回分割 各月16日~同月末日

前納報奨金の制度について

前納報奨金は、牧ノ入分担区、高丘分担区、竹原分担区に限定されます。

分担金は納期前に何回分でもまとめて納付することができます。

この場合、7月中に一括納付した場合に限り報奨金が交付されます。

前納報奨金の割合一覧
納付の方法 前納報奨金の割合
1年目の7月に1回~20回分を一括納付する場合 納付額に対し約13.6パーセント
2年目の7月に5回~20回分を一括納付する場合 納付額に対し約10.6パーセント
3年目の7月に9回~20回分を一括納付する場合 納付額に対し約7.6パーセント
4年目の7月に13回~20回分を一括納付する場合 納付額に対し約4.6パーセント
5年目の7月に17回~20回分を一括納付する場合 納付額に対し約1.6パーセント
各年度ごとに4回分まとめて7月に納付する場合 納付額に対し約1.6パーセント

報奨金は、分担金を納入していただく際に納入額から差し引かせていただきます。

お問い合わせ

建設水道部 上下水道課 監理係
TEL:0269-22-2111(280,378)

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