公開日 2014年2月14日
更新日 2022年7月29日
中小企業の皆様が、事業経営に必要とする資金を円滑に調達して頂くために、中野市が市内の金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。
平成28年4月1日より利率の改正を行いました。(改正後の利率は4月1日以降に決定のあった融資あっせんに適用となります。)
融資に当たっては、長野県信用保証協会の保証付き融資となりますが、この際必要となる保証料については、中野市がその全部又は一部を負担し、融資を受けられる方の負担を大幅に軽減しています。
中小企業の範囲
中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号及び第6号に掲げるもの。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
小規模企業
業種 | 従業員数 |
---|---|
商業・サービス業 | 5人以下 |
上記以外 | 20人以下 |
ご利用できる方
- 原則として、中野市内に1年以上引き続いて同一事業の事業実績がある法人又は個人。
- 通常「商工業」の概念に該当する業種が対象となりますが、一部業種については、対象とならない場合があります。
- 事業協同組合、協業組合等、法律に基づき設立された中小企業団体も対象となります。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)も対象となります。(平成27年10月1日から適用)
次の方はご利用できません
- 金融機関から取引停止処分を受けている方
- 信用保証協会で代位弁済中の方
- 許可等が必要な業種でこれを受けていない方
- 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方
- 経営継続の見込みがない方
- 制度融資を不正に利用したことがある方
- 税滞納のある方
- 営業と家計が分離していない方
- 経営内容が投機的な方
- その他融資あっせん等をすることが不適当であると認められる方
次の場合は設備資金の対象となりません。
- 貸借対照表の固定資産に計上されないもの
- 不動産のうち、先行投資的なもの、又は、過剰取得的なもの
- 既に設置等がなされているもの
長野県信用保証協会への保証料について
中野市及び長野県の中小企業融資制度では、一部の資金を除き、長野県信用保証協会の保証付き融資となりますが、その保証を付ける際に必要となる保証料については、中野市(県制度の場合は中野市と長野県)がその一部を負担し、融資を受ける方の負担を大幅に軽減しています。
なお、一定の要件に該当する方については、市長の認定を受けることにより保証料の自己負担が不要となります。認定を受ける際に必要となる『認定申請書』の一部の様式は申請書ダウンロードページ(中小企業融資制度)からダウンロードできます。
また、認定を受けた場合には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠で保証を受けることができます。
資金名 | 対象者 | 限度額 | 利率 | 期間 | 保証人等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中小企業振興資金 | 一般資金 |
|
設備 1,500万円 |
年2.1% | 7年 建物10年以内 車両5年以内 (据置12月以内) |
保証人 担保 |
|
運転 1,250万円 |
5年 (据置6月以内) |
||||||
- | 災害緊急対策資金 | 地震、火災、水害等の災害により被害を受けて、緊急に資金を必要としている方 | 設備 運転 1,250万円 |
年1.6% | 6年 (据置6月以内) |
||
小企業特別小口資金 | 一般資金 |
|
設備 運転 1,250万円 |
年1.9% | 5年 (据置6月以内) |
保証人 担保 |
|
- | 災害不況緊急対策資金 | 地震、火災、水害等の災害により被害を受けて緊急に資金を必要としている小規模企業の方 | 年1.6% | 5年 (据置6月以内) |
|||
経営安定対策資金 | - | 経済不況により事業活動に影響を受けている場合に要する一般的な資金 (市長が特に認めた場合の借換えに要する資金を含む) |
設備 運転 2,000万円 |
年1.9% | (据置12月以内) |
保証人 担保 |
|
7年以内 (据置12月以内) |
|||||||
- | - | 特別運転資金 | 運転 2,000万円 |
年1.6% | 7年以内(措置12月以内) | ||
原油・原材料高対策資金 | - |
貸付条件は次の2つの条件を満たす方
|
運転 500万円 |
年1.6% | 7年以内 (据置12月以内) |
保証人 担保 |
参考法令
- 第8編 産業経済 第1章 商工観光 中野市中小企業融資規程
- 中小企業信用保険法
- 特定非営利活動促進法
認定申請の手続き
中小企業信用保険法第2条第5項第1号の認定申請(大型倒産の影響)
- 認定要件(次の要件のいずれかに該当する場合に第1号認定が受けられます)
中小企業庁の定める1号指定事業者リスト【中小企業庁セーフティネット保証制度(1号認定)ページ】に掲載されている大型倒産事業者に対して、- 指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
- 提出書類(認定申請書は2通、その他は1通必要です。)
- 認定申請書 (様式は申請書ダウンロードページ(中小企業融資制度)からダウンロードできます。)
- 1または2の事実を証明する書面等。
- 定款または登記簿謄本の写し(定款などが存在しない場合は確定申告書の写し)
- 最も新しい確定申告書(控)の写し・・・・・個人の場合のみ。
収支内訳書(損益計算書)、貸借対照表等も添付してください。
実際の融資に際しては、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定申請(業種)
様式 | 認定要件 | 様式 | |
---|---|---|---|
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 | (イ) | 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 (イ) 申請者が、経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して10%以上(令和4年3月31日までに認定申請を行う場合にあっては、5%以上)減少していること。 | 申請様式および添付書類 |
(ロ) | 申請者が、経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。 |
- 提出書類(認定申請書は2通、その他は各1通必要です。)
- 認定申請書および添付書類(様式は申請書ダウンロードページ(中小企業融資制度)からもダウンロードできます。)
- 定款または登記簿謄本の写し(定款などが存在しない場合は確定申告書の写し)
- 許可証等の写し・・・・許可、認可、登録、届出等の必要な事業を行っている場合のみ。
※上記の書類を、市役所(本庁舎3階 商工観光課商工労政係)へ提出してください。(必要に応じて補足資料をお願いすることがあります。) 認定書ができた時点で、市から申請された方へ電話でご連絡します。 なお、申請者以外の方が申請手続きをする場合には委任状(様式任意)が必要です。
実際の融資に際しては、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第6号の認定申請(金融機関等の破綻による影響)
- 認定要件
申請日より1年以内に、中小企業庁の定める6号適用リストに掲載されている破たん金融機関と金融取引を行っていた中小企業者等。金融取引には、通常の貸付のほか、支払承諾、手形割引も含まれます。※認定が受けられるのは、破たん金融機関から受け皿金融機関へ営業譲渡された後1年間までです。 - 提出書類(認定申請書は2通、その他は1通必要です。)
- 認定申請書 (様式は申請書ダウンロードページ(中小企業融資制度)からダウンロードできます。)
- 1年以内に破たん金融機関と金融取引を行っていた事実を証明する書面等(例:残高証明書、借入証書、借入償還表等)。
- 定款または登記簿謄本の写し(定款などが存在しない場合は確定申告書の写し)
- 最も新しい確定申告書(控)の写し・・・・・個人の場合のみ。
収支内訳書(損益計算書)、貸借対照表等も添付してください。
実際の融資に際しては、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第7号の認定申請(金融取引の調整)
- 認定要件(次の要件のすべてに該当する場合に第7号認定が受けられます)
- 申請者が、経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
- 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
- 提出書類(認定申請書は2通、その他は1通必要です。)
- 認定申請書 (様式は申請書ダウンロードページ(中小企業融資制度)からダウンロードできます。)
- 直近又は前年同期に融資取引のある全ての金融機関の直近及び前年同期を基準日とする借り入れ残高証明書
- 定款または登記簿謄本の写し(定款などが存在しない場合は確定申告書の写し)
- 直近期とその前期の決算報告書及び勘定科目内訳書・・・・・法人の場合のみ
- (この書類については確認後にお返しします。)
- 最も新しい確定申告書(控)の写し・・・・・個人の場合のみ。
収支内訳書(損益計算書)、貸借対照表等も添付してください。
実際の融資に際しては、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。
- 参考条例
- 中小企業信用保険法
県及び市制度資金融資手続き (長野県中小企業振興資金及び再生支援資金を除く)
※設備資金(除く:営業車輌)については、設置場所が中野市以外の市町村の場合には、各々の市町村商工担当課へお申込みください。
※申込みにあたっては、事前に金融機関・信用保証協会にご相談ください。
長野県中小企業融資制度
中小企業の皆様が、事業経営に必要とする資金を円滑に調達して頂くために、県が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。
融資に当たっては、長野県信用保証協会等の保証付き融資となりますが、この際必要となる保証料については、中野市及び長野県がその全部または一部を負担しており、融資を受けられる方の負担を大幅に軽減しています。(一部の資金を除く。)長野県制度資金の大きな特徴の一つです。
詳しいことは下記の、長野県のホームページをご覧下さい。
長野県中小企業融資制度のご案内