中野市中小企業融資制度

公開日 2014年2月14日

更新日 2023年6月14日

中小企業の皆様が、事業経営に必要とする資金を円滑に調達して頂くために、中野市が市内の金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。

令和5年4月1日より融資あっせん申込書の改正を行いました。

融資に当たっては、長野県信用保証協会の保証付き融資となりますが、この際必要となる保証料については、中野市がその全部又は一部を負担し、融資を受けられる方の負担を大幅に軽減しています。

中小企業の範囲

中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号及び第6号に掲げるもの。

業種 資本金 従業員数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他産業 3億円以下 300人以下

小規模企業

業種 従業員数
商業・サービス業 5人以下
上記以外 20人以下

ご利用できる方

  • 原則として、中野市内に1年以上引き続いて同一事業の事業実績がある法人又は個人。
  • 通常「商工業」の概念に該当する業種が対象となりますが、一部業種については、対象とならない場合があります。
  • 事業協同組合、協業組合等、法律に基づき設立された中小企業団体も対象となります。
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)も対象となります。(平成27年10月1日から適用)

次の方はご利用できません

  1. 金融機関から取引停止処分を受けている方
  2. 信用保証協会で代位弁済中の方
  3. 許可等が必要な業種でこれを受けていない方
  4. 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方
  5. 経営継続の見込みがない方
  6. 制度融資を不正に利用したことがある方
  7. 税滞納のある方
  8. 営業と家計が分離していない方
  9. 経営内容が投機的な方
  10. その他融資あっせん等をすることが不適当であると認められる方

次の場合は設備資金の対象となりません。

  1. 貸借対照表の固定資産に計上されないもの
  2. 不動産のうち、先行投資的なもの、又は、過剰取得的なもの
  3. 既に設置等がなされているもの

長野県信用保証協会への保証料について

中野市及び長野県の中小企業融資制度では、一部の資金を除き、長野県信用保証協会の保証付き融資となりますが、その保証を付ける際に必要となる保証料については、中野市(県制度の場合は中野市と長野県)がその一部を負担し、融資を受ける方の負担を大幅に軽減しています。

なお、一定の要件に該当する方については、市長の認定を受けることにより保証料の自己負担が不要となります。また、認定を受けた場合には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠で保証を受けることができます。

資金名 対象者 限度額 利率 期間 保証人等
中小企業振興資金 一般資金
  1. 事業の経営安定化を図るための運転に要する資金を必要としている方
  2. 事業の拡張、品質の改善等生産の向上に必要な設備及びこれに関連する建物の設置に関する資金を必要としている方
設備
1,500万円
年2.1% 7年
建物10年以内
車両5年以内
(据置12月以内)

保証人
原則不要(ただし、法人は代表者が保証人となる)

担保
必要に応じて徴する

運転
1,250万円
5年
(据置6月以内)
災害緊急対策資金 地震、火災、水害等の災害により被害を受けて、緊急に資金を必要としている方 設備
運転
1,250万円
年1.6% 6年
(据置6月以内)
小企業特別小口資金 一般資金
  1. 事業の経営安定化を図るための運転に要する資金を必要としている方
  2. 事業の拡張、品質の改善等生産の向上に必要な設備及びこれに関連する建物の設置に関する資金を必要としている方
設備
運転
1,250万円
年1.9% 5年
(据置6月以内)

保証人
要しないただし法人は1人以上

担保
徴しない

災害不況緊急対策資金 地震、火災、水害等の災害により被害を受けて緊急に資金を必要としている小規模企業の方 年1.6% 5年
(据置6月以内)
経営安定対策資金 一般資金 経済不況により事業活動に影響を受けている場合に要する一般的な資金
(市長が特に認めた場合の借換えに要する資金を含む)
設備
運転
合計で2,000万円
年1.9%

設備
9年以内
(据置12月以内)

保証人
原則不要(ただし、法人は代表者が保証人となる)

担保
必要に応じて徴する

経営向上計画書の添付が必要

運転
7年以内
(据置12月以内)
特別運転資金 特別運転資金 運転
​2
,000万円
年1.6% 7年以内(措置12月以内)
原油・原材料高対策資金 -

貸付条件は次の2つの条件を満たす方

  1. 直近3か月の原油又は石油製品若しくは原材料の仕入価格が直近決算又は過去3年いずれか同期に比べて上昇していること
  2. 直近3か月の売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の割合が直近決算または過去3年いずれか同期に比べ増加していること
運転
500万円
年1.6% 7年以内
(据置12月以内)

保証人
原則不要(ただし、法人は代表者が保証人となる)

担保
必要に応じて徴する

【融資あっせん申込様式】

  ※中野市経営対策資金を借入予定で、市長特認を利用する場合は下記の経営向上計画書の提出が必要です。

 

セーフティネット保証認定申請の手続きはこちらをクリックしてください

参考法令

  • 第8編 産業経済 第1章 商工観光 中野市中小企業融資規程
  • 中小企業信用保険法
  • 特定非営利活動促進法

県及び市制度資金融資手続き (長野県中小企業振興資金及び信州創生推進資金(海外展開向け)を除く)


※設備資金(除く:営業車輌)については、設置場所が中野市以外の市町村の場合には、各々の市町村商工担当課へお申込みください。
※申込みにあたっては、事前に金融機関・信用保証協会にご相談ください。

長野県中小企業融資制度

中小企業の皆様が、事業経営に必要とする資金を円滑に調達して頂くために、県が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。
融資に当たっては、長野県信用保証協会等の保証付き融資となりますが、この際必要となる保証料については、中野市及び長野県がその全部または一部を負担しており、融資を受けられる方の負担を大幅に軽減しています。(一部の資金を除く。)長野県制度資金の大きな特徴の一つです。

詳しいことは下記の、長野県のホームページをご覧下さい。
 長野県中小企業融資制度のご案内

お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)

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