中野市中小企業融資制度

公開日 2014年2月14日

更新日 2025年4月1日

中小企業の皆様が、事業経営に必要とする資金を円滑に調達して頂くために、中野市が市内の金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。

融資に当たっては、長野県信用保証協会の保証付き融資となりますが、この際必要となる保証料については、中野市がその全部又は一部を負担し、融資を受けられる方の負担を大幅に軽減しています。

令和7年4月1日から、融資利率の変更と低利な創業支援資金を追加しました。

中小企業の範囲

中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号及び第6号に掲げるもの。

業種 資本金 従業員数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他産業 3億円以下 300人以下

小規模企業

業種 従業員数
商業・サービス業 5人以下
上記以外 20人以下

ご利用できる方

  • 原則として、中野市内に1年以上引き続いて同一事業の事業実績がある法人又は個人。
  • 通常「商工業」の概念に該当する業種が対象となりますが、一部業種については、対象とならない場合があります。
  • 事業協同組合、協業組合等、法律に基づき設立された中小企業団体も対象となります。
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)も対象となります。(平成27年10月1日から適用)

次の方はご利用できません

  1. 金融機関から取引停止処分を受けている方
  2. 信用保証協会で代位弁済中の方
  3. 許可等が必要な業種でこれを受けていない方
  4. 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方
  5. 経営継続の見込みがない方
  6. 制度融資を不正に利用したことがある方
  7. 税滞納のある方
  8. 営業と家計が分離していない方
  9. 経営内容が投機的な方
  10. その他融資あっせん等をすることが不適当であると認められる方

次の場合は設備資金の対象となりません。

  1. 貸借対照表の固定資産に計上されないもの
  2. 不動産のうち、先行投資的なもの、又は、過剰取得的なもの
  3. 既に設置等がなされているもの

長野県信用保証協会への保証料について

中野市及び長野県の中小企業融資制度では、一部の資金を除き、長野県信用保証協会の保証付き融資となりますが、その保証を付ける際に必要となる保証料については、中野市(県制度の場合は中野市と長野県)がその一部を負担し、融資を受ける方の負担を大幅に軽減しています。

なお、一定の要件に該当する方については、市長の認定を受けることにより保証料の自己負担が不要となります。また、認定を受けた場合には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠で保証を受けることができます。

 

資金名 対象者 限度額 利率 期間 保証人等
中小企業振興資金 一般資金
  1. 事業の経営安定化を図るための運転に要する資金を必要としている方
  2. 事業の拡張、品質の改善等生産の向上に必要な設備及びこれに関連する建物の設置に関する資金を必要としている方
設備
1,500万円
年2.2% 7年
建物10年以内
車両5年以内
(据置12月以内)

保証人
原則不要(ただし、法人は原則、代表者が保証人となる)

担保
必要に応じて徴する

運転
1,250万円
5年
(据置6月以内)
災害緊急対策資金 地震、火災、水害等の災害により被害を受けて、緊急に資金を必要としている方 設備
運転
1,250万円
年1.6% 6年
(据置6月以内)
小企業特別小口資金 一般資金
  1. 事業の経営安定化を図るための運転に要する資金を必要としている方
  2. 事業の拡張、品質の改善等生産の向上に必要な設備及びこれに関連する建物の設置に関する資金を必要としている方
設備
運転
1,250万円
年2.0% 5年
(据置6月以内)

保証人
要しない(ただし、法人は原則、代表者が保証人となる

担保
徴しない

災害不況緊急対策資金 地震、火災、水害等の災害により被害を受けて緊急に資金を必要としている小規模企業の方 年1.6% 5年
(据置6月以内)
経営安定対策資金 一般資金 経済不況により事業活動に影響を受けている場合に要する一般的な資金
(市長が特に認めた場合の借換えに要する資金を含む)
設備
運転
合計で2,000万円
年2.0%

設備
9年以内
(据置12月以内)

保証人
原則不要(ただし、法人は原則、代表者が保証人となる)

担保
必要に応じて徴する

経営向上計画書の添付が必要

運転
7年以内
(据置12月以内)
特別運転資金 特別運転資金 運転
​2
,000万円
年1.7% 7年以内(措置12月以内)
原油・原材料高対策資金 -

貸付条件は次の2つの条件を満たす方

  1. 直近3か月の原油又は石油製品若しくは原材料の仕入価格が直近決算又は過去3年いずれか同期に比べて上昇していること
  2. 直近3か月の売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の割合が直近決算または過去3年いずれか同期に比べ増加していること
運転
500万円
年1.6% 7年以内
(据置12月以内)

保証人
原則不要(ただし、法人は原則、代表者が保証人となる)

担保
必要に応じて徴する

創業支援資金(新規)

-

次のいずれかに該当すること

ア 「新規開業予定者」であること。
「新規開業予定者」とは、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項第1号、第3号及び第5号の規定による創業者であり、次のとおりであること(創業関連保証に該当)。
(ア) 事業を営んでいない個人が1月以内(産業競争力強化法第2条第31項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者(以下「認定特定支援等を受けた創業者」という。)にあっては6月以内)に新たな事業を開始する具体的な計画を有するもの
(イ) 事業を営んでいない個人が、2月以内(認定特定支援等を受けた創業者にあっては6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
(ウ) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの

 

イ 「新規開業者」であること。
「新規開業者」とは、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項第2号、第4号及び第6号の規定による創業者で、個人事業を開始し又は会社若しくは中小企業団体等を設立してから5年未満のもの。なお、法人成り又は個人成りの場合は、最初に事業を開始してから、5年未満の場合に限り、対象となる。

 

※3年間利子補給あり

設備
1,500万円

年1.0%

ただし、認定特定創業者又は空き店舗を活用する創業者は年0.9%

設備
10年以内
(据置12月以内)

保証人
原則不要(ただし、法人は原則、代表者が保証人となる)

担保
必要に応じて徴する

運転
1,000万円
設備
7年以内
(据置12月以内)

市及び県 共通提出書類

市創業支援資金 追加提出書類

1.新規開業者(1年以上経過している)

  • 開業日を証する書類(写)又は商業登記簿謄本(写)
  • 試算表(決算から6ヵ月経過している場合)(3部コピー)

2.新規開業者(事業着手しているが、未決算等の場合)

  • 開業日を証する書類(写)又は商業登記簿謄本(写)
  • 創業計画書  ※売上が発生していない方
  • 収支等計画書  ※売上が発生している方

3.新規開業予定者(事業着手していない)

  • 事業を営んでない個人であった事実を証する書類(源泉徴収票など)
  • 創業計画書

4.その他(取得している場合は添付してください。)

  • 認定特定創業者であることを証する中野市長の証明書の写し

市様式

【融資あっせん申込】

【創業支援資金】

新規開業予定者に該当する方

新規開業者に該当する方

【その他】

セーフティネット保証認定申請の手続きはこちらをクリックしてください

参考法令

  • 第8編 産業経済 第1章 商工観光 中野市中小企業融資規程
  • 中小企業信用保険法
  • 特定非営利活動促進法

県及び市制度資金融資手続き (長野県の一部の制度資金を除く)


※設備資金(除く:営業車輌)については、設置場所が中野市以外の市町村の場合には、各々の市町村商工担当課へお申込みください。
※申込みにあたっては、事前に金融機関・信用保証協会にご相談ください。

長野県中小企業融資制度

中小企業の皆様が、事業経営に必要とする資金を円滑に調達して頂くために、県が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。
融資に当たっては、長野県信用保証協会等の保証付き融資となりますが、この際必要となる保証料については、中野市及び長野県がその全部または一部を負担しており、融資を受けられる方の負担を大幅に軽減しています。(一部の資金を除く。)長野県制度資金の大きな特徴の一つです。

詳しいことは下記の、長野県のホームページをご覧下さい。
 長野県中小企業融資制度のご案内

お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)

ページの先頭へ