中高年齢者等雇用促進奨励金

公開日 2017年8月29日

更新日 2025年8月20日

8働きがいも経済成長も9産業と技術革新の基盤をつくろう

 中高年齢者等の雇用促進を図るため、中高年齢者等を雇用した事業主に対して、予算の範囲内で奨励金を交付しています。

中高年齢者等とは

市内に住所を有する次の1~4のいずれかに該当する者

  1. 45歳以上65歳未満
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている
  3. 療育手帳の交付を受けている
  4. 精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている

交付対象者

市内に事業所を有する次の1~3を満たす事業主 ※国、地方公共団体及び公共企業体は除く

  1. 公共職業安定所の紹介による中高年齢者等を常用労働者として6か月以上雇用した
  2. 当該中高年齢者等を雇い入れた日を基準に前後6か月の間にやむを得ない事情がある場合を除き、事業主都合による雇用保険の被保険者を解雇していない
  3. 市税及び国民健康保険税の滞納がない

奨励金の額

中高年齢者等1人1回に限り10万円

交付条件

次の1~3の場合を除き、中高年齢者等を雇用した日から1年以上常用労働者として雇用し、当該者の労働条件の向上に努めること

  1. 当該者の都合による退職
  2. 当該者の責めに帰すべき事由による解雇
  3. その他やむを得ない理由があるとき

申請方法

書類提出もしくは電子申請

(1) 書類提出

次の1から5を提出してください。

  1. 中高年齢者等雇用促進奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 出勤簿又は賃金台帳の写し
    ※ 奨励金の対象となる被雇用者の雇用日から直近までの出勤簿または賃金台帳の写し
  3. 雇用保険加入を証する書類の写し(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等の写し)
    ※ 対象の従業員の氏名及び生年月日に加え、事業所名や加入年月日(資格取得年月日)の
      記載があるものとしてください。
  4. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し(該当する場合のみ)
    ※ 奨励金の対象となる被雇用者が身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている場合は添付してください。(被雇用者が45歳以上65歳未満の場合は不要です。)
  5. 公共職業安定所作成の紹介状の写し
    ※ 奨励金の対象となる被雇用者の公共職業安定所作成の紹介状の写し

提出先(送付先)

〒383-8614  中野市三好町一丁目3番19号
中野市 経済部 商工観光課 商工労政係(中野市役所 3階)

(2) 電子申請

 次のリンク又はQRコードからアクセスし、画面の指示に従って入力及び上記2から5の該当する書類を電子ファイルの添付により、申請してください。

ながの電子申請サービス

ながの電子申請サービスQRコード

注意事項等

  • 申請にあたっては、必ず事前に交付要綱をご確認ください。
  • 申請は、中高年齢者等を雇用した日から起算して6か月経過後、30日以内にしてください。(以降の申請は受付できません。)
  • 雇用した中高年齢者等の一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く かつ 30時間未満である(常用労働者とみなせない)場合は、交付対象外となります。

要綱

中野市中高年齢者等雇用促進奨励金交付要綱[PDF:122KB]

様式

  • 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

PDF版[PDF:95.8KB] Word版[DOCX:27.6KB]

  • 交付請求書(様式第2号)

PDF版[PDF:56.8KB] Word版[DOCX:23.6KB]

※ 請求者と異なる名義の口座への振込みはできませんので、ご留意ください。

  • 雇用状況報告書(様式第3号)

PDF版[PDF:61.3KB] Word版[DOCX:23.9KB]

  • 離職届(様式第4号)

PDF版[PDF:51.2KB] Word版[DOCX:23.7KB]

お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工労政係
TEL:0269-22-2111(258,272)

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

ページの先頭へ