公開日 2014年2月14日
更新日 2022年8月16日
住宅火災から大切な命を守るために
消防法の改正(2004年6月2日公布)により、すべての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられ、当市においても岳南広域消防組合火災予防条例により設置・維持の基準が定められています。
現在、住宅用火災警報器を設置されていない住宅は、早急に設置をお願いします。
なぜ必要なの?
建物火災の約6割が住宅火災であり、火災による死亡者の8割以上が住宅火災によるものです。
また、その犠牲者の半数以上が高齢者で、犠牲者の多くが火災の発見の遅れによる逃げ遅れとなっているためです。
住宅用火災警報器の種類は?
住宅用火災警報器は、大きく分けると次の2つのタイプがあります。
- 「煙」に反応するタイプ(煙式) の場合、 寝室・階段・居室・廊下等に設置
- 「熱」に反応するタイプ(熱式) の場合、台所等に設置
天井、または壁の高い部分に設置して、煙や熱を早期に感知し、警報音や音声により知らせます。
<住宅用火災警報器の一例(煙式タイプ)>
- 天井設置型
- 壁設置型
※ 住宅用火災警報器には、乾電池式と配線式等があり、乾電池式は比較的簡単に自分で取り付けが可能です。
住宅用火災警報器の購入について
規格省令に適合することを日本消防検定協会等の第三者機関が確認した住宅用火災警報器及び補助警報装置には、左図のように表示がされていますので、購入の目安として選んでください。
設置場所について
住宅用火災警報器の設置場所について、次の場所への設置が義務付けられています。
- 寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。 - 階段
2階建以上の場合は、寝室がある階(避難階(1階)を除く)の階段最上部に設置します。
(住宅用火災警報器の設置場所)
平屋建ての例
←住宅用火災警報器
※台所については、任意の設置となります。
もし、台所に設置する場合は、熱式の住宅用火災警報器を設置してください。
2階建ての例
3階建ての例
※ 住宅用火災警報器を設置する必要がなかった階で、居室(7平方メートル(4坪半)以上)が5室以上ある場合は、その階の廊下に設置することとなります。
設置上の注意
住宅用火災警報器を設置する場合、次の点にご注意ください。
- 天井に設置する場合
通常の壁面からの取付位置
住宅用火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離します。
梁などがある場合の取付位置
住宅火災警報器の中心を梁から60センチメートル以上離します。
エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置
換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5メートル以上離します。 - 壁面に設置する場合
壁面への取付位置
天井から15~50センチメートル以内に住宅用火災警報器の中心がくるように取り付けます。
悪質販売業者にご注意を
消火器の悪質販売等が多発しているように、これからは、住宅用火災警報器の悪質販売の増加が予想されます。
「法律が変わりましたので設置しなければ罰せられます。」などという言葉にはごご用心!消防職員が住宅用火災警報器などの器具を直接販売することはありません。
不審な訪問販売は、その場で断りましょう。
もし騙されてしまったら
住宅用火災警報器は、クーリング・オフ対象商品です。
地域の消費者生活センター等にご相談ください。
長野県消費生活センター 電話 026-223-6777
※クーリング・オフの対象は、個人となりますので、企業等は対象となりません。
住宅用火災警報器に関するリンク先
【住宅用火災警報器に関するお問い合わせは】
<住宅用火災警報器相談室>(受付時間 月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで)
フリーダイヤル 0120-565-911
<岳南広域消防本部>(消防本部、または最寄りの消防署へ)
消防本部予防係 0269-23-0119
中野消防署予防係 0269-22-3386
山ノ内消防署予防係 0269-33-3119
豊田消防署予防係 0269-38-2355
※中野市消防部消防課は、中野消防署内にあります。