介護保険による住宅改修費の支給について

公開日 2014年2月13日

更新日 2022年8月10日

すべての人に健康と福祉を

心身の機能が低下している高齢者の自宅での生活支援や、家庭で介護する人の負担軽減のために、要介護(要支援)認定を受けている方が手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合には、その費用の9割~7割相当額が住宅改修費として支給します。

支給限度基準額は、改修時に住んでいる住宅につき20万円です。

1 利用の対象となる方

介護保険の要介護(支援)認定を受けている被保険者の方で、在宅で生活している方

2 支給対象となる住宅改修の種類

「厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年3月31日厚生省告示第95号)」及び「介護給付の対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号)」に基づき、下記工事を介護保険における、住宅改修の支給対象としています。

対象工事

- 工事の種類 内容 備考・注意点
手すりの取付

廊下、便所、浴室、玄関、玄関からの道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。

手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なもの。

取付け工事に際して、工事(ネジ等で取り付ける簡易なものを含む。)を伴わないものについては、支給対象外。
段差の解消 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差、または傾斜を解消するためのもの(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等)。

取付け工事に際して、工事(ネジ等で取り付ける簡易なものを含む。)を伴わないものについては、支給対象外。

昇降機、リフト、段差解消機等、動力により、段差を改修する工事も支給対象外。

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては、滑りにくい舗装材への変更等。 -
引き戸等への扉への取替え 開き戸を折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置も含む。 引き戸等への扉の取替えとあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はにかかる費用は支給対象外。
洋式便座等への便器の取替え

和式便座を洋式便座に取り替え。

和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替え(既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない)や便器の位置の変更・向きの変更も含む。

福祉用具購入品目である「腰掛便座」の設置は除く。

非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち、水洗化または簡易水洗化部分は支給対象外。

その他
上記1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

手すりの取付
手すりの取付けのための壁の下地補強

段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置

床または通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料変更のための路盤の整備

扉の取替え
扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事

便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)
便器の取替えに伴う床材の変更

-

※「平成12年1月31日老企第34号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知」より

3 支給額

対象となる工事費用の9割~7割が支給されます。

支給額の上限は、要介護状態区分にかかわらず、1人につき18万円~14万円となります。(支給限度基準額20万円の9割~7割分)

また、支給限度基準額20万円に達するまでは、数回に分けて何度でも工事をすることが可能です。

規定の例外となる場合

初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護等状態区分を基準として、「介護の必要度の段階」が3段階以上上がった場合には、1回に限り、改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の支給を受けることができます。(3段階リセット)

また、転居した場合にも、改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の支給を受けることが可能です。

なお、転居による支給限度基準額のリセットは、3段階リセットに優先して適用になります。

3段階リセット

介護の必要度の段階 要介護等状態区分
第六段階 要介護5
第五段階 要介護4
第四段階 要介護3
第三段階 要介護2
第二段階 要支援2または要介護1
第一段階 要支援1

(通知:平成12年3月8日付け老企第42号より)

4 住宅改修費の支給を利用する手順

事前に申請します

ケアマネジャーなどに相談し、改修の必要があれば改修が必要な理由書や見積書などを添えて、事前に市役所高齢者支援課介護保険係に申請します。

※申請前に着工すると支給の対象になりませんので、ご注意ください。

【申請書類】

※注意

  1. 「住宅改修が必要な理由書」の作成は、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターの担当職員、または福祉用具・住宅改修支援事業として住宅改修の相談、助言等を行っている福祉、保健・医療または建築の専門家が行ってください。
  2. 住宅改修費の支給は、在宅で生活されている方を対象に行っています。ただし、入院や入所中の方で退院、退所後に在宅での生活を検討される場合をやむを得ない場合とみなし、誓約書を提出してもらうことを条件に住宅改修の事前申請を受け付けています。

申請確認通知書受理後、工事を依頼、着工します

申請書等の審査完了後、中野市から被保険者宛てに申請書確認通知書を送付しますので、通知書受理後、施工業者に工事を依頼、着工します。(工事完了後は、忘れずに領収書と工事費の内訳をもらいましょう。)

工事着工前に事前申請時の工事内容から変更(または取消)がある場合

事前申請時の工事内容から変更(または取消)がある場合には、必ず着工前に下記の書類を提出し、市に確認を取ってから着工してください。

※注意

  1. 事前申請時の工事内容から変更があるにもかかわらず、着工前に市に確認を取らない場合には介護保険の給付の対象になりませんのでご承知おきください。
  2. 本人死亡等の場合で、工事の取消を行う場合には変更・取消申請書のみを提出してください。

【申請書類】

工事完了後、中野市に書類を提出します

工事完了後、施工業者に対し速やかに工事費の支払いを行い、中野市に対し以下の書類を提出してください。

【完了書類】

  • 完了報告書[DOCX:19KB]
  • 領収書及び内訳書[XLSX:23KB](工事費を完済した日を記入し、社印等の押印をお願いします。)
  • 平面図
  • 写真(工事箇所が確認でき、工事完了日以降の日付が写真に印字されたもの。)

住宅改修費が支給されます

住宅改修費の支給は原則、償還払いにより行われます。

なお、経済的困難者等で償還払いによる改修費の支払いが困難な場合には、事前に市役所高齢者支援課介護保険係に必要書類を提出することで、受領委任払いの制度を利用することができます。

(保険料滞納者のうち、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を受けている場合、または法第67条第1項あるいは法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けている場合又は法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合については、受領委任払いの制度を利用することができません。)

支払方法

支払方法の種類

内容

手続方法

必要書類

償還払い 被保険者が一度、住宅改修費用全額を施工業者に支払い、住宅改修に係る費用(給付対象部分)の9割~7割分が後日、中野市から被保険者に給付される支払方法。 上記「4 住宅改修の支給を利用する手順」のとおり。

上記「4 住宅改修の支給を利用する手順」のとおり。

受領委任払い

住宅改修に係る費用(給付対象部分)のうち、被保険者は自己負担分(1割~3割)分の金額のみを施工業者に支払い、住宅改修に係る費用の9割~7割分が後日、中野市から施工業者に給付される支払方法。

ただし、施工内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは、被保険者が上記以外に対象外費用の全額を支払うことになります。

  1. 支給申請時(工事着工前)に、右記の必要書類を中野市(介護保険係)に提出してください。
  2. 中野市が書類審査(必要に応じて現地確認や聞き取り調査)を行った後、承認通知を被保険者宛てに送付します。
  3. 承認通知受理後、通知内容を確認し、施工業者に工事を依頼、着工してください。
  4. 以降は上記「4 住宅改修の支給を利用する手順」と同様です。

受領委任払い承認申請書及び委任状[XLS:36KB]

5 留意点

  1. 新築や増築、また改修の理由が老朽化や器具の故障等による場合には、支給対象になりません。
  2. 賃貸や分譲アパートの共用部分は、原則支給対象になりません。
  3. 趣味嗜好を目的とした、移動等に係る改修やリハビリを目的とした改修は支給対象になりません。
  4. 踏み台やスロープ等の段差解消の幅は、原則1m以内を支給対象とします。
  5. 現在居住する住宅(介護保険被保険者証の住所地)の改修が支給対象となります。したがって、被保険者証の住所地と異なり、一時的に身を寄せている子等の住宅を改修する場合は対象になりません。
  6. 1つの住宅で複数の要介護等認定者に係る住宅改修が行われた場合には、要介護等認定者ごとに支給対象となる工事を設定し、工事箇所が重複しないようにしてください。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
TEL:0269-22-2111(365,390)

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