公開日 2021年9月3日
更新日 2022年8月9日
中野市では、工場又は事業所に、騒音、振動、水質の汚濁・悪臭を発生させる施設を設置する場合は、市長への届出が必要になります。(騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法等で規制されている特定施設については、各法律に基づく届出が必要です。)
環境保全及び公害防止に関する条例
環境保全及び公害防止に関する条例施行規則
- 「特定事業施設」とは、工場又は事業所に設置される施設のうち、騒音、振動、水質の汚濁・悪臭を発生させる施設で、規則に定めるものをいいます。
- 書類は全て2部提出してください。
法的根拠 | 環境保全及び公害防止に関する条例第12条第1項及び第2項 |
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必要書類 |
特定事業施設設置届出書
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提出期限 | 工事着手日の30日前まで |
様式 |
法的根拠 | 環境保全及び公害防止に関する条例第12条第1項及び第2項 |
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必要書類 |
特定事業施設変更届出書
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提出期限 | 変更に係る工事着手日の30日前まで |
様式 |
法的根拠 | 環境保全及び公害防止に関する条例第12条第3項 |
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必要書類 | 特定事業施設廃止届出書 |
提出期限 | 廃止した日から30日以内 |
様式 |
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