環境保全及び公害防止に関する条例に基づく特定事業施設の届出について

公開日 2021年9月3日

更新日 2022年8月9日

すべての人に健康と福祉を住み続けられるまちづくりを

中野市では、工場又は事業所に、騒音、振動、水質の汚濁・悪臭を発生させる施設を設置する場合は、市長への届出が必要になります。(騒音規制法振動規制法、水質汚濁防止法等で規制されている特定施設については、各法律に基づく届出が必要です。)

環境保全及び公害防止に関する条例
環境保全及び公害防止に関する条例施行規則

  • 「特定事業施設」とは、工場又は事業所に設置される施設のうち、騒音、振動、水質の汚濁・悪臭を発生させる施設で、規則に定めるものをいいます。
  • 書類は全て2部提出してください。

特定事業施設を設置する場合
既にその施設を設置しており、市が新たに特定事業施設と定める場合

法的根拠 環境保全及び公害防止に関する条例第12条第1項及び第2項
必要書類

特定事業施設設置届出書
添付書類

  • 施設の構造図
  • 設備の概要(施設の設置場所の平面図)
  • 汚水等の処理方法
  • 施設の周囲の見取図
提出期限 工事着手日の30日前まで
様式

設置届出書[DOC:38KB]設置届出書[PDF:115KB]

既に提出してある特定事業施設設置届の内容を変更する場合

法的根拠 環境保全及び公害防止に関する条例第12条第1項及び第2項
必要書類

特定事業施設変更届出書
添付書類

  • 施設の構造図
  • 設備の概要(施設の設置場所の平面図)
  • 汚水等の処理方法
  • 施設の周囲の見取図
提出期限 変更に係る工事着手日の30日前まで
様式

変更届出書[DOC:38KB]変更届出書[PDF:116KB]

特定事業施設を廃止する場合

法的根拠 環境保全及び公害防止に関する条例第12条第3項
必要書類 特定事業施設廃止届出書
提出期限 廃止した日から30日以内
様式

廃止届出書[DOC:31KB]廃止届出書[PDF:61KB]

お問い合わせ

くらしと文化部 生活環境課 環境係
TEL:0269-22-2111(247)

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

ページの先頭へ