公開日 2025年6月24日
国民健康保険資格確認書と資格情報のお知らせを7月に郵便でお送りします
従来の健康保険証は、2024年12月2日以降新たに発行されなくなったことから、今年度より国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせを中野市国民健康保険加入者の方あてに発送します。
マイナ保険証の有無によりお手元に届く書類が異なりますのでご注意ください。
医療機関等を受診する際には、健康保険証として登録済みのマイナンバーカードまたは資格確認書をご提示ください。
いずれも、8月1日から使用できます。
有効期限の切れた被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせは、8月1日以降にご自身で破棄していただくか、市役所までご返還ください。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証には従来の保険証のように被保険者情報が印字されないことから、保有者がご自身の被保険者資格を簡易に把握できるように「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を交付します。
また、マイナ保険証を読み取ることのできない医療機関では、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になります。
※資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。診療等の際はマイナンバーカードを必ずご持参ください。
なお、有効期限については下記のとおりです。
70歳~74歳の方
2026年7月31日まで
- 2割または3割の負担割合が記載されます。
- これまでの高齢受給者証は今後発行されません。
- 74歳の方は誕生日の前日までが有効期限となります。
69歳以下の方
有効期限はありません。
従来の保険証のように毎年度新しいものをお送りしませんので、お手元に届いた際には無くさないよう大切に保管ください。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方が従来の保険証と同じように医療が受けられるよう資格確認書(カード型)を交付します。有効期限は下記のとおりです。
70~74歳の方
2026年7月31日まで
- 2割または3割の負担割合が記載されます。
- これまでの高齢受給者証は今後発行されません。
- 74歳の方は誕生日の前日までが有効期限となります。
- 在留期間のある外国籍の方は在留期限の翌日が有効期限となります。
69歳以下の方
2026年7月31日まで
- 在留期間のある外国籍の方は在留期限の翌日が有効期限となります。
届いた資格関係書類(資格確認書・資格情報のお知らせ)の確認
記載内容を確認していただき、次の項目に該当する方は、必ず市民課国保年金係又は、豊田庁舎市民課豊田窓口係へ届け出してください。
こんなとき | 届け出(代理可) | 必要なもの |
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勤務先の資格関係書類を持っているのに資格関係書類が送られてきた。 | 社会保険に加入した後も国民健康保険を脱退する届け出をしていない場合は、国民健康保険にも加入していることになるため、必ず国民健康保険を脱退する届け出をしてください。 |
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会社などを退職しているのに資格関係書類が送られてこない。 | 国民健康保険への加入の手続きがされていない場合は、国民健康保険加入の届け出が必要になります。 |
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国民健康保険税の納入について
保険税は1世帯ごと「世帯主」が納税義務者となり課税されます。
保険税納入通知書に記載されている納期限までに納入をお願いします。口座振替の方は、口座残高の確認をお願いします。