令和5年度国民健康保険税について

公開日 2018年6月12日

更新日 2023年4月26日

1.国民健康保険税を納める人

世帯主が納税義務者です。(世帯主本人が職場の健康保険に加入していても、世帯内に国民健康保険加入者がいる場合には世帯主に課税されます。)

令和5年度国民健康保険の税率が変わりました。

2.税額の計算方法

下記[1]~[4]の項目をもとに計算して一世帯ごとの税額を決めています。

2000年4月1日から介護保険制度がはじまりました。

介護保険制度では、40歳以上の人に介護保険料を納めていただくことになっています。世帯内に40歳から64歳までの国民健康保険加入者(「第2号被保険者」といいます。)がいる場合は、従来の医療給付費分(医療費)の国民健康保険税とあわせて、介護納付金(介護分)の国民健康保険税を納めていただき ます。

また、2008年4月1日から後期高齢者医療制度がはじまりました。

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人が一律加入する制度です。これに伴い国保税の区分に「後期高齢者支援分」が新設されました。従来の医療給付費分(医療費)の国民健康保険税とあわせて、支援分の国民健康保険税を納めていただきます。

項目 計算方法 医療分 支援分 介護分
税率一覧
[1]所得割 国保加入者の(所得額-基礎控除43万円)×税率 7.00パーセント 2.50パーセント 2.30パーセント
[2]資産割 国保加入者の(固定資産税額×税率) 8.60パーセント 4.80パーセント 2.50パーセント
[3]均等割 国保加入者数1人あたり(税率) 22,500円 7,800円 9,800円
[4]平等割 国保加入世帯1世帯あたり(税率) 19,600円 7,000円 6,300円
上記[1]~[4]の合計 年間課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円

年税額=[1]所得割+[2]資産割+[3]均等割+[4]平等割

税の軽減額
 国民健康保険に加入している世帯の所得に応じて、保険税のうち平等割額と均等割額が軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)される場合があります。軽減は前年の所得の申告状況により判定を行い、該当する世帯の税額は軽減された後の金額となります。(前年中の所得の申告がされていないと軽減判定ができません。)
 なお、軽減判定の所得は、擬制世帯主を含む世帯主と被保険者の合計所得です。(65歳以上で公的年金等の所得がある場合は、15万円を控除して判定します。)

軽減区分

世帯主と加入者の所得合計が下記の金額以下の世帯

均等割 平等割
医療分 支援分 介護分 医療分 支援分 介護分
軽減額一覧
7割 43万+10万円×(給与所得者等の数(※)-1) 1人につき 15,750円 1人につき 5,460円 1人につき 6,860円 1世帯につき13,720円 1世帯につき
4,900円
1世帯につき
4,410円
5割 43万+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1) 1人につき 11,250円 1人につき 3,900円 1人につき 4,900円 1世帯につき9,800円 1世帯につき
3,500円

1世帯につき
3,150円

2割 43万+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1) 1人につき  4,500円 1人につき 1,560円 1人につき 1,960円 1世帯につき 3,920円 1世帯につき
1,400円
1世帯につき
1,260円

※ 給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超または65歳以上で年金受給額125万円超の者の数

 

2022年4月から未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者)の均等割額が5割減額されます。
なお、軽減の該当世帯で既に均等割額を軽減(7・5・2割軽減)されている世帯については、均等割軽減を行ったうえで、軽減が適用された後の均等割額に対し5割軽減されます。

被扶養者等が後期高齢者医療に加入することにより、国保税の軽減措置があります 。
〔旧被扶養者に対する軽減措置〕・・・旧被扶養者とは、被用者保険(社会保険等)の被保険者が、後期高齢者医療保険に移行することにより、その方の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方をいい、「医療分」と「支援分」にかかる均等割額が2分の1軽減、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割も2分の1軽減されます。
〔特定世帯に対する軽減措置〕・・・国民健康保険の加入者が、後期高齢者医療保険に移行することにより、世帯内の国民健康保険被保険者が単身世帯になる場合、「医療分」と「支援分」にかかる平等割が軽減(該当して5年間が2分の1軽減、その後の3年間が4分の1軽減)されます。

 

3.国民健康保険税を納める期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納期一覧
- - - 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

中野市では、1年分の国民健康保険税を7月~翌年3月までの9回に分けて納めていただきます。

4.年度の途中で加入・脱退した場合は?

加入した場合は?
国保税は国保の被保険者としての資格を得た月、例えば職場の健康保険を抜けたり、他の市区町村から転入した月の分から納めていただきます。

退職 - - 国保加入の届出 - - -
途中加入した例
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

加入の届出が遅れてしまっても、国保の資格を取得した9月までさかのぼって税額を計算し、税金を納めていただきます。

脱退した場合は?

年度の途中で他の医療保険に加入し、国保の資格を喪失したり、転出した場合は、加入されていた期間中の国保税額を再計算し、国保を脱退する届出をされた翌月に更正通知書をお届けします。

この場合、納め過ぎの税額がある場合は還付させていただき、不足の税額がある場合は納めていただくことになります。

年度の途中で加入した場合・・・年間国保税×加入した月から3月末までの月数÷12(9月に国保に加入した場合は年間国保税の7/12を納めます)

年度の途中で脱退した場合・・・年間国保税×4月から脱退した前月までの月数÷12(9月に国保を脱退した場合は年間国保税の5/12を納めます)

国民健康保険への加入、脱退の手続きは市役所1階の市民課窓口です。

5.年金特徴制度について

2008年4月から国民健康保険税を年金から納めていただくことになりました。

1.対象

一定の条件を満たす65歳から74歳までの国民健康保険加入世帯主の方

特別徴収となる世帯
下記すべてに該当する世帯

(1)世帯主を含む国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満世帯であること

(2)世帯主の特別徴収の対象となる年度の年金受給額が18万円以上であること

(3)介護保険料が年金から特別徴収されており、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと

2.納付回数

年6回(偶数月)

4月 6月 8月 10月 12月 2月
納期一覧
1期 2期 3期 4期 5期 6期

国民健康保険に加入されている方全員分の保険税(2ヶ月分)を、世帯主の受給している年金から納めていただくこと(特別徴収)になります。

例えば、4月に受給される年金からは2ヶ月分に相当する額の保険税が引かれます

3.通知時期

年2回
1回目・・・3月下旬(4月・6月・8月分の納付金額のお知らせ)
2回目 ・・・7月以降(10月・12月・2月分の納付金額のお知らせ)
特別徴収とならなくなった場合には、中止される通知をお送りします
前年度から特別徴収が継続となり、かつ、金額に変更がないものは通知されません。

6.非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置

2010年4月から、非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入した人に対する保険税の軽減措置が始まりました。

対象となる方 次の3つの条件を満たし、申請することが必要となります。

1.2018年3月31日以降に失業(離職)した人

2.失業(離職)時点で65歳未満の人

3.雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」である人

「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」であるかの確認方法は、「雇用保険受給資格者証」の第1面「離職年月日理由」欄に記載の番号で確認します。

  • 特定受給資格者理由コード
対象となる 理由コード 離職理由
コード一覧
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
  • 特定理由離職者理由コード
対象となる 理由コード 離職理由
コード一覧
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

◎軽減内容 保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日から翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。また、高額療養費などの所得区分判定についても、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。 ※軽減の対象は給与所得のみです。

◎軽減期間 軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間となります。ただし、就職等で他の保険に加入した場合は、その時点までとなります。なお、保険税に適用される期間と高額療養費などに適用される期間は異なりますのでご注意ください。

  • 保険税に適用される軽減期間(例)
失業(離職)した日 軽減期間
軽減期間と失業日
2022年3月31日~2023年3月30日 2024年3月まで
2023年3月31日~2024年3月30日 2025年3月まで
  • 高額療養費などに適用される軽減期間
軽減期間と失業日
失業(離職)した日 軽減期間
2022年3月31日~2023年3月30日 2024年7月まで
2023年3月31日~2024年3月30日 2025年7月まで

申請方法

国民健康保険被保険者証と雇用保険受給資格者証を持って、税務課窓口で手続きしてください。
※雇用受給資格者証がないと申請できません。 紛失した場合は、管轄公共職業安定所(ハローワーク)で再交付を受けてください。

お問い合わせ

総務部 税務課 課税係
TEL:0269-22-2111(225,287,322,464)

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