未熟児養育医療給付制度について

公開日 2024年12月6日

3すべての人に健康と福祉を

未熟児養育医療は、母子保健法の規定に基づく医療費の自己負担分を給付する制度で、通常の医療保険により入院による医療を受けた場合に、指定医療機関の窓口で支払う自己負担分を公費で負担するものです。

未熟児養育医療給付のご案内[PDF:294KB]

未熟児とは

未熟児とは、身体の発達が未熟のまま出生した乳児(1歳に満たない者)であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るまでの児をいいます。
具体的には、出生体重が2,000g以下あるいは異常に強い黄疸、強度のチアノーゼの接続がある等のある児です。

給付対象

医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでの入院に係る医療を給付するものです。
入院医療については、長野県知事が指定した、指定養育医療機関によるものとします。

申請手続

下記の書類を持参し、中野市健康づくり課に申請をしてください。

給付決定及び医療費の支払い

  • 提出いただいた申請書類を審査し、養育医療の給付の可否を決定します。
  • 給付することを決定した場合、「養育医療券」を申請者に交付しますので、入院先の指定医療機関に提出し、医療を受けてください。
  • 養育医療にかかる医療費の自己負担金について、指定医療機関では徴収しません。ただし、保険適用外のおむつ代、差額室料等は給付対象外ですので、指定医療機関へお支払いください。
  • 世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が発生しますが、子どもの福祉医療費給付金制度により実際に負担していただく額はありません(令和6年8月以降の医療費)。

お問い合わせ

健康福祉部 健康づくり課 保健医療推進係
TEL:0269-22-2111(368,388)

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

ページの先頭へ