公開日 2023年7月24日
更新日 2023年7月24日
1.減免の制度とは
個人住民税は、前年中の所得に対して翌年度課税される制度となっておりますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則です。
生活保護法の規定による保護を受けている方、学生及び生徒、災害その他特別の事情がある方、また当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方またはこれに準じる方等が所有する資産、能力、その他あらゆるものの活用を図り、分割納付または徴収猶予によっても、なお「担税力」が真に薄弱と認められるものは、中野市市税条例の第51条等の定めにより個人住民税の減免を受けられる場合があります。
なお、減免の申請により必ず適用されるものではありません。また、すでに納付済みの税額(年金の仮徴収を除く)、納期限が過ぎた税額または過年度分の税額については、減額の対象外となりますのでご注意ください。
2.申請書様式
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