公開日 2021年4月1日
更新日 2023年11月22日
納税の猶予制度について
火事、風水害などの災害を受けたり、所得が著しく減少したなど特別な事情により、市税の納付が困難な場合には、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予制度が適用される場合があります。(担保の提供が必要な場合があります。)また、猶予が認められると猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
適用されるかどうかの判断には、詳しく事情をお聞きする必要がありますので、お早めにご相談ください。
徴収猶予
次のいずれかの理由により市税を一時に納付できない場合は、申請により原則納付期限から1年以内の期間に限って徴収猶予が受けられる場合があります。
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
- 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
換価猶予
次のいずれかの定められた要件に該当したとき、1年以内の期間に限って換価猶予が受けられる場合があります。
- 市税を一時に納付することにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合
- 市税納付について誠実な意思を有すると認められた場合
市税の納期限後6ヶ月以内にされた申請に基づいて審査し判断いたします。
申請手続き
- 申請書のほか、当該事実を証するに足りる書類の添付
- り災証明
- 医師の診断書
- 廃業届、商業登記簿の登記事項証明書
- 損益計算書 等
【徴収猶予申請様式】[DOCX:23.2KB]
【徴収猶予申請様式】[PDF:358KB]
-
上記1から4までに該当する場合は、猶予を受けようとする日まで
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上記5に該当する場合は、納付すべき税額が確定した市税の納期限まで
換価猶予
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猶予を受けようとする市税の納期限後6ヶ月以内
猶予期間中の納付方法
- 猶予期間内の各月(各月に納付できない事情がある場合は指定する月)ごとに
分割して納付していただきます。
手続き等、詳しくは税務課収納係へご相談ください。
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