公開日 2020年12月7日
更新日 2022年8月17日
「便利なスマートフォンだけど・・・」漫画:Lilynco ナカヤマユリ
「スマートフォンに届くメール【アンケート詐欺】」漫画:林 晴々
消費者の心強い味方!「クーリング・オフ制度」漫画:中川千恵子
「便利なスマートフォンだけど・・・」漫画:Lilynco ナカヤマユリ
アドバイス
- スマートフォンを購入する際は、事前にスマートフォン教室を利用したり、周りの人に操作方法を教えてもらったりして、自分に合っているか確認してみましょう。
- 契約時に、光回線やタブレットなど、もともとの目的以外の商品やサービスを勧められても、内容が分からないときは断りましょう。
- 困ったときは、早めに消費生活センターなどにご相談ください。
「お試しのつもりが定期購入だった!?」漫画:のい
アドバイス
- 定期購入の契約条件によっては途中解約ができなかったり、悪質な場合は、解約しようと事業者に連絡してもつながらないことがあります。
- 「通信販売」は、クーリング・オフ制度が適用されないため、申し込みの前に契約内容をしっかりと確認することが大切です。
- 困ったときは、早めに消費生活センターなどにご相談ください。
「気軽に売買できるフリマサービス」漫画:荒井瑞貴
アドバイス
- スマホなどを使って気軽に出来る「フリマ―サービス」での取引は、基本的に売主と買主との個人間の取引のため、トラブルが発生した場合は当事者間での解決が求められます。
- 当事者間で話し合っても、交渉が進まない場合は、問題点の整理を行うため、消費生活センター等に相談しましょう。
- 利用する際は、利用規約をよく読み、サービスの仕組みや禁止行為等についても理解しておくことが大切です。
「退会を申し出ると高額な違約金!?」漫画:のい
アドバイス
- サービス提供機関が2カ月間を超え、かつ契約金額が5万円を超える結婚相手紹介サービスは、特定商法取引法の特定継続的役務提供取引です。
- 契約書の受領日から8日を経過する日までは、クーリング・オフができます。
- 途中解約した場合の違約金の上限は、すでに受けたサービスを除いた契約残高の20%か2万円のいずれか低い額です。
「スマートフォンに届くメール【アンケート詐欺】」漫画:林 晴々
アドバイス
- SMSやEメールを利用して、スマートフォンの利用者を不正サイトへ誘導して個人情報やお金を騙し取る詐欺が増えています。
- サイバー犯罪者は、次から次へと新しい手口を使って消費者を勧誘してきます。
- スマートフォン詐欺の被害に巻き込まれないためにも、インターネットのセキュリティに関する知識を身につけておくことが大切です。
「マルチ商法にご注意!」漫画:荒井瑞貴
アドバイス
- 連鎖販売取引とは、商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入るという商法で、マルチ商法とも呼ばれています。
- 連鎖販売取引は、法定記載事項が書かれた契約書面を受領した日を含めて20 日間は、クーリング・オフが可能です。
- 「必ず儲かる」「簡単に儲かる」など、うまい話には注意しましょう。
消費者の心強い味方!「クーリング・オフ制度」漫画:中川千恵子
アドバイス
- クーリング・オフは、契約の申し込みや契約の締結をした場合でも契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり契約を解除できる制度です。
- 今回のような「訪問購入」では、契約書など法律で定められた書面を受け取った日から8日間は、クーリング・オフができます。
「偽の警告表示にご注意!」 漫画:アイコヤスコ
アドバイス
- 警告画面が表示されも慌てて事業者に連絡やセキュリティソフト、サポート等の契約をしないようにしましょう。
- 「警告表示が偽かどうかの判断がつかない」など不安に思った場合やトラブルになりそうな場合は、相談窓口や身近な人に相談するようにしましょう。
「簡単に高額収入は得られません!」 漫画:のい
アドバイス
- 副業や投資で高額収入を得るためのノウハウなどの「情報商材」をきっかけに、ソフトウエアやコンサルティングなどの契約を結ばせるケースもあるので注意しましょう。
- 簡単に高額収入を得られることはありません。
- 実際にはあまり価値のない情報が高額で販売されていますが、契約前に内容を確かめることができないので、安易に信用して事業者に連絡しないようにしましょう。
「身に覚えのないハガキにはご注意!」 漫画:荒井瑞貴
アドバイス
- 架空請求は、ハガキの他にメールや電話などさまざまな方法により行われます。
- 架空請求は、消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。
- 相手に連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元に金銭を要求される可能性があります。
- 心当たりがなければ決して相手に連絡をしてはいけません。
- 心当たりのない請求が来た場合は、まず消費生活センターや身近な人に相談しましょう。
ご相談先一覧
- 中野市消費生活センター(平日) ☎ (22)2201
- 北信消費生活センター(平日)☎026-223-6777
- 消費者ホットライン(土・日・祝日) ☎ 188(いやや)