新型コロナウイルス感染症に係る上下水道料金の支払猶予について

公開日 2020年5月2日

更新日 2022年3月13日

すべての人に健康と福祉を安全な水とトイレを世界中に

新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金の支払いが困難な方は、支払猶予を行います

支払猶予内容

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響による離職や収入の減少等により上下水道料金等の支払いが困難な方

対象期間

令和2年4月1日以降に新たに発生する上下水道料金等であって、令和6年3月31日までに納期限をむかえるもの

猶予期間

納期限から最長5か月(猶予期間中は猶予を受けた上下水道料金の遅延損害金、延滞金、督促手数料は徴収しません。ただし、猶予期間終了後は通常の取り扱いと同じく、これらが発生します。)

手続き方法

上下水道料金の支払猶予申請書(新型コロナウイルス感染症)を提出

収入の減少を証明する資料(給料明細等)を合わせて提出

提出先は、中野市役所3階上下水道課営業係へお願いします

上下水道料金の支払猶予申請書(新型コロナウイルス感染症)[PDF:91KB]

お問い合わせ

建設水道部 上下水道課 営業係
TEL:0269-22-2111(281,284)

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