国民年金の免除制度

公開日 2022年9月9日

1貧困をなくそう10人や国の不平等をなくそう

保険料免除・納付猶予制度

「免除・納付猶予」

 本人、配偶者、世帯主それぞれの前年度所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料が全額免除または一部免除、納付猶予となります。

 この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

  <免除の種類:全額免除、納付猶予、3/4免除、半額免除、1/4免除>

 失業による特例免除を希望の方は、離職票または雇用保険受給資格者証をお持ちください。

 *免除が承認された場合、将来受取る年金額は減額になります。

  (免除の内容により減額になる金額は異なります。)

  満額受給を希望される場合は、追納が必要です。

 

「学生納付特例」

 学生で、本人の前年所得が一定以下の場合に、申請により保険料が猶予される制度です。

 申請には学生証のコピー(両面)または在学証明書(原本)が必要です。必ず添付してください。

 *承認された場合、猶予により納付しなかった期間分、将来受取る年金額は減額になります。

  満額受給を希望される場合は、追納が必要です。

 

「産前産後免除」

 出産日(予定日)が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。

 (多胎妊娠の場合は、出産日(予定日)の属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。)

 *出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

 ★手続に必要な書類:母子手帳、年金手帳(年金番号通知書)

 

「コロナ免除」2022年度

 新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたこと等により収入が減少し、保険料の納付が困難な方が対象になります。

 対象者〇新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年1月以降に収入が減少した方

    〇2021年1月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料

     免除基準相当になることが見込まれる方

 ※申請対象期間 2022年度分【2022年7月から2023年6月まで】

         2021年度分【2021年7月から2022年6月まで】

         2020年度分【2020年7月から2021年6月まで】

         2019年度分【2019年7月から2020年6月まで】

 ※注意事項 *過去にさかのぼって申請できるのは、2年1か月前までとなります。

       (すでに納付済みの保険料については対象になりません。)

       *任意加入被保険者の方はご利用できません。

       *付加年金、国民年金基金に加入している方は、免除が承認されるとご利用できなくなります。

  ★手続に必要な書類:所得申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

 

詳しくは、日本年金機構ホームページ

 

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 国保年金係
TEL:0269-22-2111(237、296、304)

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