公開日 2018年12月18日
更新日 2022年7月29日
市制度
市制度として3つの優遇制度が有ります。
- 「工場用地取得事業」
- 「工場設置事業」
- 「固定資産税の課税免除制度」
工場用地取得事業
- 事業の内容
工場を新設、移設、増設するための用地取得価格に係る事業 -
助成率等
(1)特定地域内においては、用地取得価格(補償料含む。以下同じ)の30パーセントを助成(限度額:1.5億円)
(2)その他地域内においては、用地取得価格の20パーセントを助成(限度額:1億円)
(1)及び(2)ともに、新設の場合は市内常時雇用者が5人以上になるもの、移設・増設の場合は市内常時雇用者が5人以上増加するものとし、いずれも3年以内の操業開始が条件で、操業開始後3年間に分割して交付
工場設置事業
- 事業の内容
新設、移設、増設する家屋及び償却資産の取得に係る事業 - 助成率等
(1)家屋については、投下固定資産総額が2,000万円以上となるもので、その固定資産税相当額に 次の割合を乗じた額以内(限度額:なし) 地域 初年度 2年度 3年度 特定地域 100パーセント 100パーセント 80パーセント その他地域 100パーセント 80パーセント ―
(2)償却資産については、投下固定資産総額が1,000万円以上となるもので、その固定資産税相当額に 次の割合を乗じた額以内(限度額:200万円) 地域 初年度 2年度 特定地域 80パーセント 50パーセント その他地域 80パーセント 50パーセント
- 「工場用地取得事業」及び「工場設置事業」における「工場」とは、製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、情報サービス業及び研究開発の用に直接供する建物並びに構築物をいいます
- 「特定地域」とは、工業等導入地区、工業地域、準工業地域それらに隣接する地域のうち市長が特に認める地域です
- 「その他地域」とは、特定地域を除く地域です(ただし、都市計画法上の用途地域及び農業振興地域内の農用地区域を除きます)
固定資産税の課税免除制度
産業立地のために取得した土地・家屋・構築物に係る固定資産税について、一定の要件を満たした場合に、 3ヶ年度課税を免除するものです。
- 対象者
北信州地域基本計画の承認(県)を受けて産業立地を行うもの - 助成率等
地域経済牽引事業の承認要件を満たした産業 - 取得要件
北信州地域基本計画の計画期間内(2023年3月31日まで)に、北信州地域基本計画に基づき設置した施設で、当該施設の用に供する家屋・構築物(機械等を除く)及び当該家屋を建築するための土地の取得価格の合計額が、農林漁業関連業種の場合5,000万円超、その他の業種の場合1億円超
県制度
- 長野県の企業立地に関する情報は、こちらをご覧ください。
(https://ritchi.pref.nagano.lg.jp/)