公開日 2018年8月9日
更新日 2023年4月1日
この事業は、中小企業における販路の拡大を支援し、地域産業の発展を図るため、展示会等に出展する中小企業者等に対し、補助金を交付します。
この事業においての用語の意義は
- 中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定するもの(製造業、建設業、運輸業その他の業種)
※卸売業、サービス業及び小売業は除く - 中小企業グループ
3以上の中小企業者で構成されたグループ - 展示会等
市外で行われる自社の製品及び技術力を紹介するための展示会、見本市又は展示商談会をいう。ただし、即売会は除く
交付対象者
補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、又は市内に事業所を有する中小企業者であって、市税及び国民健康保険税の滞納がないものとする。
補助対象経費及び補助率
- 補助対象経費 出展小間料、会場使用料、搬入搬出費用、旅費、会場内装飾経費
- 補助率 2分の1以内
- 補助金額 同一年度内において、中小企業者にあっては
25→30万円、中小企業グループに
あっては75万円→90万円を限度とする。(令和5年4月1日から拡充しました。)
申請書
中小企業展示会等出展事業補助金交付申請書等様式(一式)[DOC:46.5KB]
参考条例
- 中野市中小企業展示会等出展事業補助金交付要綱
- 中小企業基本法