負担限度額の認定(居住費と食費の負担軽減)

公開日 2018年4月16日

更新日 2026年8月10日

すべての人に健康と福祉を

介護保険施設に入所した場合やショートステイを利用した場合は、施設サービス費の自己負担分(1割~3割)に加え、居住費や食費などを支払いますが、所得が低い方は、居住費と食費の負担が軽くなります。
所得が低い方については、所得に応じて居住費と食費に自己負担の上限(自己負担限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。

負担限度額の認定を受けるには申請が必要です。

令和8年8月から負担限度額認定制度が以下のように変更になります。

《対象の要件》

認定の要件(改正後)
利用者負担段階 所得の状況 預貯金等の資産の状況
第1段階 生活保護受給者(※1) / 市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階 市町村民税非課税世帯(※2)で本人の合計所得金額+年金収入額が82.65万円以下(※3)の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下    

第3段階 1 市町村民税非課税世帯(※2)で本人の合計所得金額+年金収入額が82.65万円超(※3)120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階 2 市町村民税非課税世帯(※2)で本人の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

(※1)生活保護受給者については、預貯金等の要件はありません。

(※2) 配偶者と世帯が異なる場合は、その配偶者も市町村民税非課税であること。

(※3)令和7年度は80.9万円

・第2号被保険者は利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1000万円以下、夫婦:2000万円以下であれば、支給対象となります。

・預貯金等に含まれるもの・・・預貯金(普通/定期)・有価証券(株式/国債/地方債/社債など)・金、銀(積立購入含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属・投資信託・現金

《限度額》

1日あたりの居住費・食費の自己負担限度額(改正後)
- 居住費(滞在費) 食費
利用者負担段階 多床室 従来型個室 ユニット型個室的多床室 ユニット型個室 施設サービス 短期入所サービス
特養等 老健・医療院(室料を徴収する場合) 老健・医療院(室料を徴収しない場合) 特養等 老健・医療院
第1段階 0円 0円 0円 380円 550円 550円 880円 300円 300円
第2段階 430円 430円 430円 480円 550円 550円 880円 390円 600円
第3段階(1) 430円

430円

430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円 680円 1,030円
第3段階(2) 530円

530円

430円 980円 1,470円 1,470円 1,470円 1,420円 1,360円

申請方法

次の書類を市役所高齢者支援課介護保険係へ提出してください。

書類名 留意点
必要書類

負担限度額認定申請書 [XLS:79.5KB]

負担限度額認定申請書 [PDF:157KB]

  • 申請書における「配偶者」は、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者も含みます。
  • 「同意書(預貯金等に係る金融機関調査を行うための同意書)」も併せて提出してください。
預貯金等の通帳の写し
  • 本人及び配偶者(世帯分離している場合も含む)名義のすべての預貯金等の写しを添付してください。1つの通帳につき下記の1から3までの写しが必要です。
  1. 銀行・支店・口座番号・名義人の記載されたページ(表紙を開けたページの上下)
  2. 年金の入金及び最終残高(一番最新まで記帳したもの)が確認できるページ
  3. 定期預金の最終残高(空欄の場合も添付ください)

※ 不正に負担軽減を受けた場合には、加算金の納付を求めることがあります。

適用日

申請日の属する月の初日に遡って適用となります。

特例減額措置

上記の条件に該当しない場合でも、世帯員が施設に入所し食費・居住費を負担した結果、他の世帯員が生計困難となる場合には、特例減額措置として負担限度額の認定を受けることができます。

詳しくは、介護保険負担限度額特例減額措置についてをご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
TEL:0269-22-2111(365,382)

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