介護保険負担限度額特例減額措置について

公開日 2016年9月6日

更新日 2022年8月10日

すべての人に健康と福祉を

世帯(世帯分離している配偶者を含む)に市町村民税課税者がいる方や一定額以上の収入や預貯金をお持ち方は、負担限度額の認定要件に該当しないため、食費と居住費の負担が軽減されません。

しかし、高齢夫婦等の世帯で、世帯員が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、他の世帯員が生計困難となる場合等には、特例減額措置として食費と居住費の負担が軽減されます。

※ 介護保険施設に入所している方のみ対象となります。

対象となる方

特例減額措置の対象となる方は、次の要件を全て満たす方となります。

  1. その属する世帯の構成員の数が2人以上(配偶者が同一世帯に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上)
  2. 介護保険施設に入所し、現在補足給付を受けていないこと。
  3. 世帯員(別世帯の配偶者含む)の公的年金等の収入額と年金以外の所得金額の合計額から、施設サービス費の利用者負担分(1割~3割)、食費、居住費の見込額を除いた額が1年あたり80万円以下
  4. 世帯員(別世帯の配偶者含む)の現金、預貯金等の合計額が450万円以下
  5. 世帯員(別世帯の配偶者含む)すべてにおいて、世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと。
  6. 世帯員(別世帯の配偶者含む)すべてにおいて、介護保険料を滞納していないこと。

申請方法

「介護保険負担限度額認定申請書」に、「市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書」及び「必要書類」を添付して市役所高齢者支援課介護保険係へ提出してください。

必要書類:「市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書」内の注意事項(3)の添付書類です。

関連様式等


(令和3年8月~)介護保険負担限度額認定申請書[XLS:89KB]
市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書[DOCX:20.3KB]

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
TEL:0269-22-2111(365,390)

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